○潮来市立学校用務員嘱託員設置要綱
平成21年3月25日
教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市立学校用務員嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。
(令2教委告示7・一部改正)
(業務)
第2条 嘱託員は,次の業務を担任する。
(1) 文書の送達,受領,外部への連絡,外来者の扱い等に関すること。
(2) 校舎内外の整理,施設・備品の修理と清掃,除草等の整備に関すること。
(3) 給食の配膳までの諸準備と給食完了後の関係器物等の収納整理に関すること。
(4) その他学校長の指示による職務に関すること。
(任用)
第3条 嘱託員は,潮来市立学校の管理運営業務を円滑に遂行できると認められる者のうちから市長が任用する。
(令2教委告示7・一部改正)
(身分)
第4条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2教委告示7・追加)
(任期)
第5条 嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令2教委告示7・追加)
(勤務時間)
第6条 嘱託員の勤務時間は,1日6時間とし,週の勤務日数を5日とする。
(令2教委告示7・旧第4条繰下)
(庶務)
第7条 嘱託員に関する庶務は,学校教育課において行う。
(令2教委告示7・旧第5条繰下)
附則
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委告示第7号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。