○潮来市犬・猫避妊去勢手術補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は,犬猫の無秩序な繁殖を抑制することにより,周囲に対する危害・迷惑防止を図るとともに,動物の愛護及び管理についての意識の高揚を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は,本市に居住し,住民基本台帳に登録されている者とする。
(平24告示104・一部改正)
(補助対象動物)
第3条 補助対象動物は,前条に規定する者が飼育する犬・猫とし,毎年度一世帯あたりそれぞれ一頭とする。なお,犬については,補助対象年度に狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条及び第5条に規定する登録及び狂犬病予防注射を受けているものとする。補助対象動物は,生後3ヵ月以上のもので,獣医師が手術を行うことが適当であると認めたものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,次のとおりとする。
避妊手術 | 犬 1頭につき 5,000円 |
猫 1頭につき 4,000円 | |
去勢手術 | 犬 1頭につき 3,000円 |
猫 1頭につき 2,000円 |
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,潮来市犬・猫避妊去勢手術補助金交付申請書(様式第1号)に手術を行った獣医師が発行した領収書の写し又は手術を行ったことを証明する書類を添付して市長に申請するものとする。
(令4告示40・一部改正)
(令4告示40・一部改正)
(令4告示40・追加)
(補助金の返還)
第8条 市長は,虚偽の申請又は不正な行為により補助金の交付を受けた者があったときは,既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(令4告示40・追加)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要事項は市長が別に定める。
(令4告示40・旧第7条繰下)
附則
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月31日告示第104号)
この告示は,公表の日から施行し,平成24年7月9日から適用する。
附則(令和4年3月29日告示第40号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示40・一部改正)
(令4告示40・一部改正)
(令4告示40・追加)