○潮来市空き家・空き地情報バンク設置要綱

平成20年11月5日

告示第183号

(目的)

第1条 この告示は,潮来市における空き家・空き地の利活用を通して,定住促進と市の活性化を図るため,潮来市空き家・空き地情報バンク(以下「情報バンク」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 潮来市内に存する空き家又は空き地(空き家又は空き地になる予定のものを含む。)であって,情報バンクにおけるあっせんの対象となるものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に適合していない建物

 老朽化が著しいもの又は大規模改修が必要なもの

 潮来市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第2号及び同条第3号の規定に該当する者が所有する建物

(2) 情報バンク 空き家等に係る情報及び当該情報の利用の希望の登録を通して空き家等のあっせんを行うものをいう。

(3) 情報登録者 空き家等に係る所有権,その他空き家等を売却し,又は賃貸することができる権利を有する者で,第4条第3項の通知を受けた者をいう。

(4) 情報利用者 居住や事業活動など空き家等の利活用を目的として,情報バンクからの空き家等の情報の提供を希望する者で,第7条第3項の通知を受けた者をいう。

(5) あっせん 空き家等に関する情報で,情報バンクが情報登録者又は情報利用者に対して情報を提供することをいう。

(6) 不動産業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号に規定する宅地建物取引業を営んでいる者をいう。

(令5告示92・一部改正)

(適用上の注意)

第3条 この告示は,情報バンク以外の手段による市内に存する空き家又は空き地の取引を妨げるものではない。

(空き家等の情報の登録)

第4条 情報バンクへの空き家等の情報の登録を希望する者は,潮来市空き家・空き地情報バンク登録申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし,不動産業者に管理又は仲介を委任している場合は,申込者及び当該委任業者との連名によって提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の規定による登録の申込みがあったときはその内容を確認し,潮来市空き家・空き地情報バンク登録台帳(以下「空き家等台帳」)という。)への登録の適否を決定するものとする。

3 市長は,前項の規定により空き家等台帳への登録を行う場合は、併せて全国版空き家・空き地バンクへ掲載依頼をするとともに,その旨を潮来市空き家・空き地情報バンク登録決定通知書(様式第3号)によって,申込者に通知するものとする。

4 市長は,第2項の規定により空き家等台帳への登録を拒否する場合は,その旨を潮来市空き家・空き地情報バンク登録拒否通知書(様式第4号)によって,申込者に通知するものとする。

(平21告示6・平23告示31・令5告示92・一部改正)

(空き家等に係る登録事項の変更)

第5条 情報登録者は,登録した事項に変更があったときは,遅滞なくその旨を潮来市空き家・空き地情報バンク登録事項変更届出書(様式第5号)によって,市長に届出なければならない。

(空き家等台帳の登録の抹消)

第6条 市長は,情報登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,空き家等台帳の登録を抹消することができる。

(1) 情報登録者と情報利用者との間で,空き家等に関する売買契約又は賃貸借契約が締結されたとき若しくは空き家等に係る所有権,空き家等を売却し,又は賃貸することができる権利を失ったとき。

(2) 申込内容に虚偽があったとき。

(3) 潮来市空き家・空き地情報バンク登録抹消届出書(様式第6号)による届出があったとき。

(4) 登録した日から2年を経過したとき。ただし,再度登録することができるものとする。

(5) その他登録することが適当でないと市長が認めたとき。

2 市長は,前項の規定による抹消をしたときは,その旨を情報登録者に通知するものとする。

(情報利用の登録)

第7条 情報バンクからの空き家等の情報の提供を希望する者は,潮来市空き家・空き地情報バンク情報利用者登録申込書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第8号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の規定による登録の申込みがあったときはその内容を確認し,潮来市空き家・空き地情報バンク情報利用者台帳(「情報利用者台帳」という。)への登録の適否を決定するものとする。

3 市長は,前項の規定により情報利用者台帳への登録を行う場合は,その旨を潮来市空き家・空き地情報バンク情報利用者登録決定通知書(様式第9号)によって,申込者に通知するものとする。

4 市長は,第2項の規定により情報利用者台帳への登録を拒否する場合は,その旨を潮来市空き家・空き地情報バンク情報利用者登録拒否通知書(様式第10号)によって,申込者に通知するものとする。

(情報利用者に係る登録事項の変更)

第8条 情報利用者は,登録した事項に変更があったときは,遅滞なくその旨を潮来市空き家・空き地情報バンク登録事項変更届出書(様式第5号)によって,市長に届出なければならない。

(情報利用者台帳の登録の抹消)

第9条 市長は,情報利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,情報利用者台帳の登録を抹消することができる。

(1) 申込内容に虚偽があったとき。

(2) 潮来市空き家・空き地情報バンク登録抹消届出書(様式第6号)の提出があったとき。

(3) 情報利用者が空き家等を利用することで,公序良俗に反するおそれがあると市長が認めたとき。

(4) その他登録することが適当でないと市長が認めたとき。

2 市長は,前項の規定による抹消をしたときは,その旨を情報利用者に通知するものとする。

(あっせん等)

第10条 市長は,必要に応じて,情報登録者及び情報利用者に対して,空き家等台帳及び情報利用者台帳に登録された情報を提供するものとする。

2 市長は,情報登録者及び情報利用者が行う空き家等の購入,賃貸借に関する交渉並びに契約については,情報バンクからの情報提供を除いて,一切これに関与しない。

3 公開した情報を利用した契約行為については,当事者間において内容の確認を行いトラブル等は当事者間で解決するものとする。

4 情報登録者と情報利用者との間で,空き家等に関する売買契約又は賃貸借契約が締結されたときは,情報登録者はその旨を契約書の写しを添付し,潮来市空き家・空き地情報バンク契約締結報告書(様式第11号)によって市長に報告しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第11条 情報登録者及び情報利用者は,情報バンクにおける個人情報の取扱いについて,次の各号に定める事項に留意のうえ適正に取扱うものとし,この登録が解除された後においても,同様とする。

(1) 個人情報を他に漏らし,又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得,収集,作成及び利用しないこと。

(2) 個人情報をき損又は滅失することのないよう適性に管理すること。

(3) 情報バンクから取得した個人情報にあっては,当該個人情報を市長の承諾なくして複写又は複製してはならないこと。

(4) 個人情報は,業務終了後速やかに廃棄(消去)その他適正な措置を講じなければならないこと。

(5) 個人情報について漏えい,き損又は滅失等の事案が発生した場合は,市長に速やかに報告し,その指示に従うこと。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成21年1月23日告示第6号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成23年1月28日告示第31号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月23日告示第92号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式(以下「旧様式」という。)は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平23告示31・令5告示56・令5告示92・一部改正)

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(令5告示92・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・令5告示92・一部改正)

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(令5告示92・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市空き家・空き地情報バンク設置要綱

平成20年11月5日 告示第183号

(令和5年5月23日施行)