○潮来市道路占用料徴収条例

平成20年12月19日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,潮来市が徴収する占用料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料)

第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けて道路を占用する者(以下「占用者」という。)は,占用料を納付しなければならない。

(占用料の額及び計算方法)

第3条 占用の額は,別表の定めるところにより算出した額とし,計算の方法は,次のとおりとする。

(1) 占用面積1平方メートル未満の端数は,1平方メートルとして計算し,占用延長1メートル未満の端数は,1メートルとして計算する。

(2) 占用料が年額で定められているものについて,占用期間に1年未満の端数がある場合は月割として計算し,1月未満の端数がある場合は1月として計算する。

(3) 占用料の額が月額で定められているものについて,占用期間が1月未満の端数がある場合は,1月として計算する。

(4) 占用料が日額で定められているものについては,消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算する。

(5) 占用料の額が100円に満たない場合は,占用料は,100円とする。

(平26条例16・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は,占用の許可をした日から30日以内に一括して徴収するものとする。ただし,占用期間が翌年度以降にわたる場合は,翌年度以降の占用料は,毎年度,当該年度分を5月31日までに徴収するものとする。

(占用料の分割納付)

第5条 市長は,占用料が多額であると認める場合又はその他の理由により占用料を一時に全額納付することが困難であると認める場合においては,前条の規定にかかわらず,占用者の申請により,毎年度,当該年度分を4回以内に分割して納付させることができる。

(占用料の免除等)

第6条 占用者の占用が次の各号のいずれかに該当する場合には,前条の規定にかかわらず占用料を免除する。

(1) 法第35条に規定する事業,地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業,鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者が行う鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるもの又は軌道法(大正10年法律第76号)による事業のための占用

(2) 街燈,アーケード及びバス停留所標識並びに公衆の用に供する水管及びガス管の引込みのための占用

(3) 宅地から道路に通ずる通路(道路法面等)としての占用。ただし,通路の幅(道路に接する部分の長さをいう。)が4メートル以下である場合に限る。

(4) 祝典,葬祭その他これらに類する行事を行うための占用。ただし,その期間が15日未満である場合に限る。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるもの

(占用料の返還)

第7条 既に納付した占用料は返還しない。ただし,占用者がその責に帰することのできない理由によって占用の目的を達することができない場合においては,既に納付した占用料の全部又は一部を返還することができる。

2 前項の規定により返還する占用料の算定については第3条の規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において,占用の許可に基づき道路を占用している者で施行日以降道路を占用する者については,施行日以降の占用に係る占用料を徴収するものとする。

(平成25年3月25日条例第14号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第16号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25条例14・一部改正)

1 占用料等

占用物件

単位

占用料(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

630

第2種電柱

970

第3種電柱

1,300

第1種電話柱

560

第2種電話柱

900

第3種電話柱

1,200

その他の柱類

56

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6

地下電線その他地下に設ける線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

550

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

340

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱

470

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

24

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

34

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

51

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

67

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

100

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

130

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

240

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

340

外径が1メートル以上のもの

670

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

1,000

地下に設ける通路

600

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

20

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

200

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号及び同条第2号に掲げる設備

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

200

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000

標識

1本につき1年

900

旗ざお

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

1本につき1日

20

その他のもの

1本につき1月

200

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

20

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

200

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,000

その他のもの

1,000

太陽光発電設備及び風力発電設備

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

200

備考

1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは,近傍類似の土地の時価を表すものとする。

潮来市道路占用料徴収条例

平成20年12月19日 条例第40号

(平成26年4月1日施行)