○潮来市道路占用料徴収条例
平成20年12月19日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,潮来市が徴収する占用料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料)
第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けて道路を占用する者(以下「占用者」という。)は,占用料を納付しなければならない。
(占用料の額及び計算方法)
第3条 占用の額は,別表の定めるところにより算出した額とし,計算の方法は,次のとおりとする。
(1) 占用面積1平方メートル未満の端数は,1平方メートルとして計算し,占用延長1メートル未満の端数は,1メートルとして計算する。
(2) 占用料が年額で定められているものについて,占用期間に1年未満の端数がある場合は月割として計算し,1月未満の端数がある場合は1月として計算する。
(3) 占用料の額が月額で定められているものについて,占用期間が1月未満の端数がある場合は,1月として計算する。
(4) 占用料が日額で定められているものについては,消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算する。
(5) 占用料の額が100円に満たない場合は,占用料は,100円とする。
(平26条例16・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は,占用の許可をした日から30日以内に一括して徴収するものとする。ただし,占用期間が翌年度以降にわたる場合は,翌年度以降の占用料は,毎年度,当該年度分を5月31日までに徴収するものとする。
(占用料の分割納付)
第5条 市長は,占用料が多額であると認める場合又はその他の理由により占用料を一時に全額納付することが困難であると認める場合においては,前条の規定にかかわらず,占用者の申請により,毎年度,当該年度分を4回以内に分割して納付させることができる。
(1) 法第35条に規定する事業,地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業,鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者が行う鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるもの又は軌道法(大正10年法律第76号)による事業のための占用
(2) 街燈,アーケード及びバス停留所標識並びに公衆の用に供する水管及びガス管の引込みのための占用
(3) 宅地から道路に通ずる通路(道路法面等)としての占用。ただし,通路の幅(道路に接する部分の長さをいう。)が4メートル以下である場合に限る。
(4) 祝典,葬祭その他これらに類する行事を行うための占用。ただし,その期間が15日未満である場合に限る。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるもの
(占用料の返還)
第7条 既に納付した占用料は返還しない。ただし,占用者がその責に帰することのできない理由によって占用の目的を達することができない場合においては,既に納付した占用料の全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において,占用の許可に基づき道路を占用している者で施行日以降道路を占用する者については,施行日以降の占用に係る占用料を徴収するものとする。
附則(平成25年3月25日条例第14号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第16号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平25条例14・一部改正)
1 占用料等
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 630 | ||
第2種電柱 | 970 | ||||
第3種電柱 | 1,300 | ||||
第1種電話柱 | 560 | ||||
第2種電話柱 | 900 | ||||
第3種電話柱 | 1,200 | ||||
その他の柱類 | 56 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | |||
郵便差出箱 | 470 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 670 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 1,000 | ||||
地下に設ける通路 | 600 | ||||
その他のもの | 1,100 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 20 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号及び同条第2号に掲げる設備 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 200 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000 | |||
標識 | 1本につき1年 | 900 | |||
旗ざお | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 20 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 200 | |||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 20 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 200 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,000 | ||
その他のもの | 1,000 | ||||
太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200 |
備考
1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは,近傍類似の土地の時価を表すものとする。