○潮来市水道使用水量の認定基準
平成20年9月5日
水道訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,宅地内漏水における使用水量の認定について,適正を図るため必要な事項を定める。
(使用水量の認定)
第2条 漏水により使用水量が不明のときは,原則指示水量を使用水量とみなし認定する。ただし,善良な管理のもとに生じた地下漏水については,次の方式により算定した推定漏水量の半数を減額し認定することができる。また,これにより難いときは,市長が別に定める。
その他使用者の責に帰さない漏水については,前3箇月間の平均及び前年同期間における使用水量を勘案して認定する。また,漏水認定による減額は,漏水発見の当月分だけとする。
推定漏水量の算定方式
推定漏水量=指示水量-前3箇月間の平均及び前年同期間における使用水量
附則
この訓令は,公布の日から施行する。