○潮来市身体障害者等に対する軽自動車税減免取扱要綱

平成20年9月3日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市税条例(昭和32年条例第21号。以下「条例」という。)第90条の規定に基づき,身体障害者等に対する軽自動車税の減免の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者等の範囲)

第2条 条例第90条第1項第1号に基づく身体障害者等の範囲は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち,別表第1に該当する障害を有する者

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち,別表第2に該当する障害を有する者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき,療育手帳の交付を受けている者のうち,その障害の程度がA又は((A))である者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち,その障害等級が,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級に該当する者であって,次のからまでのいずれかに該当するもの

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者

 当該精神障害者保健福祉手帳に係る障害の治療のための通院をしている者

(平25告示112・一部改正)

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成25年6月24日告示第112号)

この告示は,公表の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

別表第1(第2条第1項第1号関係)

(平25告示112・一部改正)

障害の区分

身体障害者が自ら運転する場合

身体障害者と生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合

視覚障害

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下この表において「身体障害者障害程度等級表」という。)に規定する視覚障害1級から4級まで

聴覚障害

身体障害者障害程度等級表に規定する聴覚障害2級又は3級

平衡機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する平衡機能障害3級

音声機能障害(咽頭摘出によるものに限る。)

身体障害者障害程度等級表に規定する音声機能,言語機能又はそしゃく機能の障害3級

上肢不自由

身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(上肢)1級又は2級

下肢不自由

身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(下肢)1級から6級まで

身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(下肢)1級から3級まで

体幹不自由

身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(体幹)1級から3級まで及び5級

身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(体幹)1級から3級まで

乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)1級又は2級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)1級から6級まで

心臓機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する心臓機能障害1級又は3級

じん臓機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定するじん臓機能障害1級又は3級

呼吸器機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する呼吸器機能障害1級又は3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定するぼうこう又は直腸の機能障害1級又は3級

小腸機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する小腸機能障害1級又は3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定するヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級まで

肝機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する肝機能障害1級から3級

別表第2(第2条第1項第2号関係)

(平25告示112・一部改正)

障害の区分

身体障害者が自ら運転する場合

身体障害者と生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合

視覚障害

恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2(以下この表において「重度障害程度表」という。)に規定する特別項症から第4項症まで

聴覚障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで

平衡機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで

音声機能障害(咽頭摘出によるものに限る。)

重度障害程度表に規定する特別項症から第2項症まで

上肢不自由

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

下肢不自由

重度障害程度表に規定する特別項症から第6項症まで及び恩給法別表第1号表ノ3(以下この表において「障害程度表」という。)に規定する第1款症から第3款症まで

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

体幹不自由

重度障害程度表に規定する特別項症から第6項症まで及び障害程度表に規定する第1款症から第3款症まで

重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで

心臓機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

じん臓機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

呼吸器機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

ぼうこう又は直腸の機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

小腸機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

肝臓機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

潮来市身体障害者等に対する軽自動車税減免取扱要綱

平成20年9月3日 告示第130号

(平成25年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年9月3日 告示第130号
平成25年6月24日 告示第112号