○潮来市高齢者と子どものふれあい事業補助金交付要綱
平成20年5月20日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は,高齢者と子どもとのふれあい事業を実施する団体に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,高齢者と子どものふれあい事業を実施する市内の単位高齢者クラブ,自治会,その他市長が適当と認めた団体とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,別表に掲げる事業で次の要件を備えるものとする。
(1) 高齢者(市内に住所を有するおおむね60歳以上の者をいう。以下同じ。)及び子ども(市内に住所を有する小学生,中学生及び小学校就学前の者をいう。以下同じ。)がそれぞれ10人以上参加するものであること。
(2) 高齢者が持つ豊かな知識,経験及び技能を生かして,子どもと地域ぐるみの交流を図ることを主たる目的としているものであること。
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象事業の実施に要した費用のうち,次に掲げる経費とする。
(1) 講師等への謝礼
(2) 用具等の購入費又は賃借料
(3) 消耗品費
(4) 原材料費
(5) 飲食物費(参加費1人につき,500円を限度とする。)
(6) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は,補助対象経費の実支出額以内とし,年間5万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は,市長が定める日までに潮来市高齢者と子どものふれあい事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 高齢者と子どものふれあい事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第7条 市長は,補助対象事業の円滑な遂行上必要と認めたときは,補助金交付決定額の範囲において概算払をすることができる。
(補助金の交付)
第9条 市長は,前条の規定による請求があったときは,速やかに当該補助金を交付するものとする。
(補助対象事業の中止等)
第10条 実施主体は,補助対象事業を変更又は中止しようとするときは,その理由を記載した書面を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 実施主体は,補助事業が予定の期間に完了しないとき,又はその遂行が困難になったときは,速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならない。
(補助決定の取り消し等)
第11条 市長は,この要綱の規定による補助金の交付を受けた団体に対して,虚偽及び不正行為等を確認したときは,補助金交付決定の取り消し,又はすでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成20年4月1日より適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 事業の例 |
スポーツ・レクレーション事業 | クロッケー大会 グランド・ゴルフ大会 けん玉,竹とんぼ,竹馬等昔からの遊び |
創作活動事業 | 伝統的な道具づくり 手作りおもちゃづくり ふるさと料理づくり 民芸品づくり |
ボランティア事業 | クリーン作戦 その他ボランティア活動に関すること |
その他の事業 | 民話及び郷土芸能の伝承 農園づくり 史跡探検会やふるさと塾 文化祭や作品展 その他市長が特に認めた事業 |
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)