○潮来市下水道事業再評価委員会設置要綱

平成20年3月27日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は,湖来市下水道事業再評価実施要綱(以下「要綱」という。)第5条の規定により,潮来市下水道事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものである。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 再評価を実施する下水道事業の再評価調書等の提出を受け,事業を取り巻く社会状況等を勘案して,事業主体の対応方針について審議を行い,不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合,意見の具申を行うこと。

(2) 事業の特性や技術的判断を適切に反映した運営となるよう配慮しつつ審議方法を定めること。

(組織)

第3条 委員会は,市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

2 委員の任期は,2年以内とする。ただし,委員が欠けた場合における補充の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は委員の互選によって定め,副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

5 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,半数を超える委員の出席がなければ開くことができない。

3 議事は,議決する必要がある場合には,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長が決するものとする。

4 委員長は,必要があると判断した場合には,審議結果を少数意見を含めて取りまとめ,意見具申を行うことができるものとする。

(意見の聴取)

第5条 委員長は,必要があると認める場合には,関係者の出席を求めてその説明を聴くこと,又は関係者から資料の提出を求めることができるものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,上下水道課において処理する。

(平23告示124・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年7月26日告示第124号)

この告示は,公表の日から施行し,平成23年7月1日から適用する。

潮来市下水道事業再評価委員会設置要綱

平成20年3月27日 告示第45号

(平成23年7月26日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成20年3月27日 告示第45号
平成23年7月26日 告示第124号