○潮来市下水道事業再評価実施要綱

平成20年3月27日

告示第44号

(目的)

第1条 潮来市の均衡ある発展と市民生活の向上を図る上で重要な役割を果たしている下水道事業の一層の効率化,重点化を図るとともに,その実施過程の透明性の確保の観点から再評価システムを導入し,一定期間を経過した下水道事業を対象に社会情勢の変化等を踏まえて再評価を行い,事業の継続にあたり,必要に応じその見直しを行うほか,事業の継続が適当と認められない場合には事業を休止又は中止するものとする。

(対象事業等)

第2条 再評価の対象となる事業は,事業採択後10年を経過した時点で継続中の事業で,市が実施する下水道事業(国県等補助事業を含む。)について実施する。ただし,管理に係る事業及び再評価をしようとする年度に完了する事業については,再評価は実施しない。

(再評価の実施時期)

第3条 再評価の実施時期は,10年ごとに行う。

(評価方法)

第4条 再評価は,次に掲げる視点に基づいて総合評価を行うものとする。

(1) 事業の進捗状況及び関連事業の進捗状況

(2) 事業を巡る社会経済情勢の変化

(3) 事業採択時の費用対効果分析等の要因の変化

(4) コスト縮減,代替立案等の可能性

2 再評価の方法は,チェックリスト等による再評価を行い,要因の変化が認められた場合,詳細な評価方法による再評価を実施するなど適切な評価方法を設定して行うものとする。

(下水道事業再評価委員会)

第5条 再評価に当たっては,学識経験者等第三者から構成する潮来市下水道事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置し,意見を聴き,その意見を尊重して対応方針を決定するものとする。

2 委員会は,再評価を実施する下水道事業の再評価調書等の提出を受け,事業を取り巻く社会状況等を勘案して対応方法を審議し,不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは,意見の具申を行うものとする。

3 委員会の組織,運営等に関する事項は,別に定める。

(評価結果等の公表)

第6条 評価結果及び対応方針については,結論に至った経過,評価の根拠等とともに公表するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

潮来市下水道事業再評価実施要綱

平成20年3月27日 告示第44号

(平成20年4月1日施行)