○潮来市建設工事暴力団排除対策措置要綱

平成20年3月17日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は,潮来市が発注する建設工事(以下「市工事」という。)の円滑かつ適正な施工を確保するため,市工事から暴力団及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)を排除する措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市工事 潮来市が発注する建設工事及びその他建設工事に関連する工事をいう。

(2) 有資格業者 潮来市建設工事等入札参加者資格審査要項(平成7年告示第37号)第9条第1項に規定する建設工事等入札参加者名簿に登録された者をいう。

(3) 役員等 法人にあっては法人の非常勤役員を含む役員並びに支配人及び営業所の代表者,個人にあってはその者並びに支配人及び営業所の代表者(以下「役員等」という。)

(4) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を助長するおそれがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」)という。)第2条に規定する団体をいう。

(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団の維持運営等に協力し,若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。

(6) 不当介入 不当要求(当該要求に応じる合理的な理由がないにも関わらず行われる要求。具体的には暴力団対策法第9条に規定する暴力的不法行為等をいう。)又は工事妨害をいう。

(競争入札排除等の措置)

第3条 市長は,有資格業者が別表の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは,潮来市建設工事暴力団排除対策会議(以下「対策会議」という。)の審議を経て同表各号に定めるところにより期間を定め,当該有資格業者を指名競争入札及び一般競争入札から排除するものとする。

2 市長は,前項の規定による競争入札排除に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体についても同様に,競争入札から排除するものとする。

3 市長は,前2項の規定による競争入札排除に係る有資格業者が現に指名競争入札の指名及び一般競争入札の参加資格決定をしているときは,指名競争入札の指名及び一般競争入札の参加資格決定を取り消すものとする。

(市工事排除等の通知)

第4条 市長は,前条第1項又は第2項の規定により競争入札排除を行ったときは,必要に応じ当該有資格業者に対しその旨を通知するものとする。

2 市長は,前条第3項の規定により指名競争入札及び一般競争入札参加資格を取り消したときは,遅滞なく当該有資格業者に対しその旨を通知するものとする。

(下請負等の禁止)

第5条 市長は,第3条の規定による競争入札排除中の有資格業者が市工事の全部又は大部分を下請けし,又は受託することを承認してはならない。

2 有資格業者は,市工事の契約を履行するに当たり,暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等と下請契約をしてはならない。

3 有資格業者は,市工事の契約を履行するに当たり,暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等から資材や原材料等を購入し,又は産業廃棄物処理施設を利用してはならない。

(不当介入の際の措置)

第6条 市長は,市工事の受注業者が暴力団から不当介入を受けたときは,当該業者に対し警察への被害届の提出等を指導するとともに,必要に応じ工程の調整,工期の延長等の措置を講ずるものとする。

2 有資格業者は,市工事の契約を履行するに当たり,暴力団等から不当介入を受けた場合は,毅然としてこれを拒否するとともに,その旨を直ちに発注者に報告のうえ,警察に被害の届け出等の措置を講ずること。

(出資法人への協力要請)

第7条 市長は,第3条の規定により競争入札排除を行ったときは,潮来市が出資し,又は出えんしている法人に対して同様の措置を行うよう要請するものとする。

(対策会議の設置)

第8条 市工事から暴力団を排除するために必要な情報の交換及び第3条に規定する指名競争入札及び一般競争入札参加資格に関する審議を行うため,対策会議を設置する。

(対策会議の組織等)

第9条 対策会議の委員は,次の各号に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) 市民福祉部長

(5) 環境経済部長

(6) 建設部長

(7) 会計管理者

(8) 議会事務局長

2 対策会議に委員長及び副委員長を置き,それぞれ副市長及び契約担当部長をもって充てる。

3 委員長は,対策会議の事務を総理し,会議の議長となる。

4 委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,副委員長が委員長の職務を代理する。

(会議)

第10条 対策会議は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができないものとする。

2 対策会議は,警察等関係官公庁及びその他の機関の出席を求め,意見を聴くことができる。

3 対策会議は,非公開とする。

(情報の入手及び確認)

第11条 対策会議は警察等捜査機関と密接な連絡のもとに運営するものとする。

2 警察等捜査機関以外の関係官公庁及びその他の機関から,別表の措置要件に該当する事実に関し情報提供があったときは,当該事実について警察等捜査機関にその確認を求めるものとする。

(報告)

第12条 委員長は,対策会議において別表の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めたときは,審議の結果を市長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第13条 対策会議の委員長及び委員は,対策会議の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第14条 対策会議の庶務は,契約担当課において処理する。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第3条,第5条,第7条,第8条,第11条関係)

措置要件

期間

1 有資格業者である個人,有資格者の役員又は有資格者の経営に事実上参加している者が,暴力団等(暴力団及び暴力団関係者)であると認めるとき。

当該認定した日から12ヶ月以上

2 業務に関し,不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために,暴力団等を利用したと認められるとき。

当該認定した日から9ヶ月以上

3 いかなる名義をもってするを問わず,暴力団等に対して,金銭,物品,その他財産上の利益を与えたと認めるとき。

当該認定した日から9ヶ月以上

4 有資格者である個人,有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が,暴力団等と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定した日から6ヶ月以上

5 暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社との下請契約,資材等の購入,又は産業廃棄物処理施設を利用したと認められるとき。

当該認定した日から6ヶ月以上

6 暴力団又は暴力団関係者等から不当介入を受けた場合の発注者への報告,警察への届出義務を怠ったと認められるとき。

当該認定した日から6ヶ月以上

7 市工事に関し,暴力団等(暴力団及び暴力団関係者)の排除に関する市の指示に従わなかったと認められるとき。

当該認定した日から6ヶ月以上

潮来市建設工事暴力団排除対策措置要綱

平成20年3月17日 告示第37号

(平成20年3月17日施行)