○潮来市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成20年2月19日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は,老人福祉法第20条の8及び介護保険法第117条第1項に規定する計画の作成を目的として,潮来市高齢者福祉・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し,その運営について必要な事項を定めるものとする。
(平20告示158・平26告示71・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は,潮来市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定に関して,必要な検討協議を行う。
(平26告示71・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は,24人以内とし,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 保健・医療・福祉関係者
(2) 老人福祉施設及び老人保健施設の関係者
(3) 介護サービス及び介護予防サービス事業者の関係者
(4) 介護保険の被保険者
(5) 学識経験者
(6) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,委嘱のあった日から本委員会の終了までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員会の委員は,個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 委員会に関する庶務は,高齢者福祉及び介護保険担当課において処理する。
(平26告示71・一部改正)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行する。
2 潮来市老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱(平成14年4月1日制定)は廃止する。
附則(平成20年10月7日告示第158号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成26年5月16日告示第71号)
この告示は,公表の日から施行する。