○潮来市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成20年2月19日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は,老人福祉法第20条の8及び介護保険法第117条第1項に規定する計画の作成を目的として,潮来市高齢者福祉・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し,その運営について必要な事項を定めるものとする。

(平20告示158・平26告示71・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は,潮来市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定に関して,必要な検討協議を行う。

(平26告示71・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は,24人以内とし,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 保健・医療・福祉関係者

(2) 老人福祉施設及び老人保健施設の関係者

(3) 介護サービス及び介護予防サービス事業者の関係者

(4) 介護保険の被保険者

(5) 学識経験者

(6) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,委嘱のあった日から本委員会の終了までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員会の委員は,個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 委員会に関する庶務は,高齢者福祉及び介護保険担当課において処理する。

(平26告示71・一部改正)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 潮来市老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱(平成14年4月1日制定)は廃止する。

(平成20年10月7日告示第158号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成26年5月16日告示第71号)

この告示は,公表の日から施行する。

潮来市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成20年2月19日 告示第21号

(平成26年5月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年2月19日 告示第21号
平成20年10月7日 告示第158号
平成26年5月16日 告示第71号