○潮来市児童福祉費負担金収納事務の私人委託に関する事務取扱要綱

平成20年3月13日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,潮来市が潮来市内の保育所に入所している児童(広域入所受託者を除く。)の保護者又は扶養義務者から徴収する児童福祉費負担金(以下「保育料」という。)の収納事務を児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する施設として同法第35条第4項の規定に基づき委託した社会福祉法人等(以下「収納事務受託者」という。)が保育料を収納する場合の事務取扱について,必要な事項を定めるものとする。

(収納方法等)

第2条 収納事務受託者は,保育料を受領したときは必ず金額を確認し,潮来市保育料収納日報(様式第1号)に必要事項を記入しなければならない。

2 収納した保育料は,当日中に保育料支払納付書(様式第2号),保育料納付書兼領収済通知書(様式第3号),領収証書(様式第4号)及び潮来市保育料収納日報(様式第1号)を添えて会計管理者に払い込まなければならない。なお,当日に払い込みができないときは翌日とする。

(領収書の交付等)

第3条 収納事務受託者は,保育料を受領したときは,保育料納付書兼領収証書(様式第5号)の領収済日付欄3箇所に領収を証する印を押印し,領収書を切り取り,本人に返還しなければならない。

(再委託の禁止)

第4条 収納事務受託者は,受託した収納事務を第三者に再委託してはならない。

(委託料)

第5条 潮来市は,年間の委託料として,次の各号により算出した合計額を収納事務受託者に支払うものとする。

(1) 施設割 1施設につき24,000円

(2) 収納児童割 1件の収納につき70円を乗じて得た額

(事故等への対応及び報告義務)

第6条 収納事務受託者は,収納事務の履行にあたって,事故が発生したとき又は止むを得ない事由により事務を履行することができないときは,直ちにその旨を潮来市に報告し,指示を受けなければならない。

(関係法令等の遵守)

第7条 収納事務受託者は,収納事務を履行するにあたり,児童福祉法,児童福祉法施行令及び潮来市財務規則その他の関係法令等を遵守しなければならない。

(個人情報の保護)

第8条 収納受託者は,収納事務の遂行にあたっては,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)潮来市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号)及びその他の関係法令等を遵守し,知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。また,その取扱により個人の権利及び利益を侵すことのないように努めなければならない。本契約が終了し又は解除された後においても同様とする。

(令5訓令9・一部改正)

(損害賠償)

第9条 収納事務の処理にあたり,収納事務受託者の責めに帰す理由により,第三者に及ぼした損害は収納事務受託者が負担するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5訓令6・一部改正)

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潮来市児童福祉費負担金収納事務の私人委託に関する事務取扱要綱

平成20年3月13日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)