○潮来市あやめ栽培管理嘱託員設置要綱

平成18年12月26日

告示第248号

潮来市あやめ栽培管理嘱託員要綱(平成17年告示第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,潮来市あやめ栽培管理嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(令2告示54・一部改正)

(業務)

第2条 嘱託員は,あやめの栽培育成及び園内の維持管理に関する業務を担任する。

(任用)

第3条 嘱託員は,あやめの栽培管理業務に精通すると認められる者のうちから市長が任用する。

(令2告示54・一部改正)

(身分)

第4条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2告示54・追加)

(任期)

第5条 嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2告示54・追加)

(勤務時間)

第6条 嘱託員の勤務時間は,1日6時間とし,週の勤務日数を5日とする。

(令2告示54・旧第4条繰下)

(庶務)

第7条 嘱託員に関する庶務は,観光商工課において行う。

(令2告示54・旧第5条繰下)

(災害補償)

第8条 嘱託員の公務上の災害及び通勤による災害については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより,補償するものとする。

(令2告示54・旧第6条繰下・一部改正)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第54号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市あやめ栽培管理嘱託員設置要綱

平成18年12月26日 告示第248号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月26日 告示第248号
令和2年3月18日 告示第54号