○潮来市母子・父子自立支援嘱託員設置要綱

平成18年12月26日

告示第247号

(趣旨)

第1条 この要綱は,潮来市母子・父子自立支援嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(平27告示52・令2告示54・一部改正)

(業務)

第2条 嘱託員は,次の業務を担任する。

(1) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)に対する相談に関すること。

(2) 母子家庭等に対し,職業能力の向上及び求職活動の支援に関すること。

(3) 児童扶養手当受給,生活費,養育費,教育費及び医療費等の経済上の諸問題や経済的な困窮に関する相談及びその支援に関すること。

(4) 母子及び寡婦福祉資金に係る資金の貸付に関する相談,調査並びに当該貸付に係る申請書の受理に関すること。

(5) 精神的又は身体的な問題に関する相談及びその支援に関すること。

(平27告示52・一部改正)

(任用)

第3条 嘱託員は,人格円満で社会的な信望があり,健康でひとり親家庭等に関する理解と熱意を有し,母子家庭等の自立支援のために積極的な活動を行うことができると認められる者のうちから市長が任用する。

(平27告示52・令2告示54・一部改正)

(身分)

第4条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2告示54・追加)

(任期)

第5条 嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2告示54・追加)

(勤務時間)

第6条 嘱託員の勤務時間は,1日7時間45分以内とし,週の勤務日数を4日以内とする。

(平23告示74・一部改正,令2告示54・旧第4条繰下・一部改正)

(庶務)

第7条 嘱託員に関する庶務は,母子・父子自立支援担当課において行う。

(平27告示52・一部改正,令2告示54・旧第5条繰下)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第74号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第52号)

この告示は,公表の日から施行し,平成26年10月1日から適用する。

(令和2年3月18日告示第54号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市母子・父子自立支援嘱託員設置要綱

平成18年12月26日 告示第247号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月26日 告示第247号
平成23年3月31日 告示第74号
平成27年4月1日 告示第52号
令和2年3月18日 告示第54号