○潮来市つどいの広場嘱託員設置要綱
平成18年12月26日
告示第244号
(趣旨)
第1条 この要綱は,潮来市つどいの広場嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。
(令2告示54・一部改正)
(業務)
第2条 嘱託員は,つどいの広場事業に関する業務を担任する。
(任用)
第3条 嘱託員は,保育士資格又は幼稚園教諭免許を有する者のうちから市長が任用する。
(令2告示54・一部改正)
(身分)
第4条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2告示54・追加)
(任期)
第5条 嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令2告示54・追加)
(勤務時間)
第6条 嘱託員の勤務時間は,1日6時間とする。
(令2告示54・旧第4条繰下・一部改正)
(庶務)
第7条 嘱託員に関する庶務は,つどいの広場担当課において行う。
(令2告示54・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第54号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。