○潮来市青少年相談員設置要綱
平成19年4月25日
教委告示第1号
潮来市青少年相談員設置要綱(平成5年教育委員会要綱第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 青少年対策の総合的な推進を図るため,本市に潮来市青少年相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 相談員は,次の各号に掲げる資格要件を有する者のうちから教育委員会教育長その他関係機関が適当と認めた者を市長が委嘱する。
(1) 当市に居住する者及び市立小・中学校並びに県立潮来高等学校の教職員とし,地域住民の信頼があり,その協力を得られる者
(2) 広く青少年の実情に通じ,青少年に対して深い愛情と理解を有し,青少年と一体になって青少年の健全育成に強い熱意をもって行動している者
(3) 個別指導,集団指導等について若干の知識と技術を有し,青少年の保護及び育成等に従事してきた者
2 前項により相談員を委嘱した場合には,相談員の証,徽章等を交付するものとする。
3 相談員は,任期満了,辞退,転出その他の事由により相談員でなくなったときは,相談員の証及び徽章を市長に返納するものとする。
(定数)
第3条 相談員の定数は,78人以内とする。
(任期)
第4条 相談員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(職務)
第5条 相談員の職務は,次のとおりとする。
(1) 青少年の実態を把握し,青少年に関する各般の問題について相談に応ずるとともに,その指導及び解決に努める。
(2) 青少年団体の指導と組織化及び運営について積極的な活動の促進を図る。
(3) 非行少年等の発見に努め,その措置については児童委員,児童福祉司,警察官等それぞれの関係機関と密接に連絡し,その機能を助けるとともに必要に応じその青少年及び家庭を指導する。
(4) 地域における組織化及び活動の促進を図り,青少年対策推進については,その中核として積極的に活動するとともに関係機関の行う業務についても協力する。
(5) その他青少年の保護育成に努める。
付則
この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。