○潮来市公平委員会の公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成19年3月1日

公委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項に規定する不利益処分の審査における口頭審理(以下「口頭審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 口頭審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は,傍聴人受付簿(様式第1号)に,自己の住所,氏名を記載し,傍聴券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は,前項の傍聴人受付簿に記載した順に交付するものとする。

3 傍聴券の有効期限は,発行日限りとする。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は,20人とする。ただし,必要に応じ増減することができる。

(傍聴人の入場)

第4条 傍聴人は,入場するときは,傍聴券を公平委員会の職員に示し,その指示に従わなければならない。

(傍聴できない者)

第5条 第2条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴することができない。

(1) 傍聴券を持たない者

(2) 凶器その他危険のおそれのある物品を携帯している者

(3) 酒気を帯びている者

(4) 旗,のぼり,プラカードの類を所持する者

(5) 前各号に掲げるもののほか公平委員会において適当でないと認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は,傍聴席において,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飲食及び喫煙をしないこと。

(2) みだりに席を離れないこと。

(3) 口頭審理の言論に対し賛否を表明し,又は拍手をしないこと。

(4) 静かに傍聴し,私語,談笑その他口頭審理の妨害になるような行為をしないこと。

(5) 撮影,録音等を行わないこと。ただし,特に公平委員会の許可を得た場合は,この限りではない。

(6) 前各号に掲げるもののほか秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第7条 公平委員会委員長は,傍聴人が前条の規定を守らないときは,注意を与え,なお従わないときは,退場を命じることができる。

2 傍聴人は,前項の規定により退場を命じられたときは,直ちに退場しなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

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潮来市公平委員会の公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成19年3月1日 公平委員会規則第6号

(平成19年3月1日施行)