○潮来市職員研修委員会規程

平成19年3月29日

訓令第10号

潮来市職員研修委員会規程(平成14年訓令)の全部を改正する。

(設置)

第1条 集合研修と職場研修との有機的連携を深めるとともに総合的な研修推進体制を確立し,効果的な研修を行うことにより,職員個々の資質向上と職場ぐるみの能力開発の推進に資するため,潮来市職員研修委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について調査審議し,その推進を図るものとする。

(1) 職員の人材育成に関する事項

(2) 長期的な研修体系の確立に関する事項

(3) 年度職員研修計画に関する事項

(4) 職員の意識調査に関する事項

(5) その他職員研修に関する事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は,副市長をもって充てる。

3 副委員長は,総務部長をもって充てる。

4 委員は,10名以内とし,課長の職にある者のうちから市長が任命する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は,委員会を招集し,会務を統括する。

2 委員長に事故のあるときは,副委員長がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の構成員に事故のあるときは,代理者を出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,人事主管課において処理する。

(平28訓令11・一部改正)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月20日訓令第11号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

潮来市職員研修委員会規程

平成19年3月29日 訓令第10号

(平成28年4月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年3月29日 訓令第10号
平成28年4月20日 訓令第11号