○潮来市職員の懲戒処分等の基準

平成14年7月26日

訓令

(趣旨)

第1条 この基準は,職員(潮来市職員定数条例(平成8年条例第4号)第2条に規定する一般職の職員をいう。)の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に定める懲戒処分について必要な事項を定めるものとする。

(処分等の基準)

第2条 職員が一般服務に反した場合及び不祥事を起こした場合の処分の基準は別表第1に定めるとおりとする。

2 職員が交通事故等を起こした場合における当該事故等にかかる処分等の基準は,別表第2に定めるとおりとする。

(処分等の加重減免)

第3条 職員が一般服務に反した場合及び不祥事を起こした場合の処分等にあたっては,次の各号に掲げる事項を勘案して,加重又は減免することができるものとする。

(1) 非違行為の動機,様態及び結果

(2) 故意又は過失の度合

(3) 非違行為を行った職員の職責と非違行為との関係での評価

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去の非違行為

(6) 日頃の勤務態度及び非違行為後の対応

(平19訓令9・追加)

第4条 職員が交通事故等を起こした場合における当該事故等にかかる処分等にあたっては,次の各号に掲げる事項を勘案して,加重又は減免することができるものとする。

(1) 事故の発生原因及び発生の状況

(2) 市並びに相手方に与えた損害の程度

(3) 刑事処分の有無

(4) 公安委員会の行政処分の有無及びその程度

(5) 事故を起こした職員の過去5年間の事故前歴及び勤務状態

(6) 相手方の過失の程度

(7) 自動車運転手の職にある者の別

(8) 事故後の措置の迅速性及び的確性

(平19訓令9・旧第3条繰下・一部改正)

(監督者同乗者等の責任)

第5条 事故を起こした職員を指揮監督すべき立場にある職員又はその他の職員が当該事故の発生について原因を与え,若しくは当然なすべき注意義務を怠ったときは,事故を起こした職員に準じて相応の処分等を行うものとする。

(平19訓令9・旧第4条繰下)

(報告義務)

第6条 職員は交通事故又は交通法規違反を起こした場合は,直ちに交通事故報告書を潮来市職員服務規程(昭和43年訓令第2号)第15条に準じて,所属長を経由のうえ任命権者に提出しなければならない。

(平19訓令9・旧第5条繰下)

(特例)

第7条 この基準により難いものについては,そのつど潮来市職員監察委員会で協議決定するものとする。

(平19訓令9・旧第6条繰下)

この訓令は,平成14年7月26日から施行する。

(平成19年3月6日訓令第9号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職員の服務にかかる懲戒処分の基準

非違行為の種類

標準的懲戒処分

一般服務関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合

減給

正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合

停職

正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合

免職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

虚偽休暇

療養休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合

戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,公務の運営に支障を生じさせた場合

減給

職場内秩序びん乱

暴行・暴言により職場の秩序を乱した場合

減給

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給

セクシャルハラスメント

相手の意に反する性的な言動で,それに対する対応によって仕事を遂行するうえで,一定の不利益を与えたり,就業環境を悪化させること

停職

公金官物取扱

横領・窃取等

公金又は公用物を横領及び窃取した場合

免職

紛失

公金又は公用物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合

戒告

公用物損壊

故意に職場において公用物を損壊した場合

減給

出火・爆発

過失により職場において公用物の出火,爆発を引き起こした場合

戒告

公務外非行関係

放火・殺人

放火・殺人を犯した者

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

免職

暴行・けんか

暴力行為(人を傷害するに至らないもの)を行った場合

停職

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

停職

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く)を横領した場合

免職

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合及び暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職

常習賭博

常習として賭博をした場合

免職

麻薬・覚醒剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用した場合

免職

淫行

18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行をした場合

停職

痴漢行為

公共の乗り物等において痴漢行為をした場合

停職

監督責任

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いた場合

減給

非行の隠ぺい・黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし又は黙認した場合

停職

別表第2(第2条関係)

(平19訓令9・全改)

職員の交通事故にかかる懲戒処分等の基準

違反事項/処分等の区分

A 懲戒免職

B 停職

C 減給

D 戒告

E 訓告

F 注意

重過失

1 酒気帯び運転等

酒気帯び運転等をした場合

悪質性が極めて低いもの

 

 

 

 

2 死傷者の救護等措置義務違反(ひき逃げ)

3 無免許運転

4 過労運転

(1) 相手方を死亡させた場合

(2) 相手方に全治3月以上の治療を要する傷害を与えた場合

(1) 相手方に30日以上治療を要する傷害を与えた場合

(2) 相手方又は市に著しい損害を与えた場合

(3) 交通違反行為に対する点数15点以上の違反を犯した者は,6月以内の停職

(1) 相手方に15日以上の治療を要する傷害を与えた場合

(2) 相手方又は市に損害を与えた場合

(3) 交通違反行為に対する点数10点以上15点未満の違反を犯した者は,3月以上6月未満の減給

(4) 同上10点未満の違反を犯した者は3月未満の減給

(1) 交通関係法令違反により罰則が適用された場合(A,B及びCの処分事由に該当する場合を除く)

(1) 道路交通法に規定する反則行為があり同法の規定に基づき反則者となった場合とする。

 

5 物損事故の場合における危険防止等措置義務違反(あて逃げ)

6 信号無視

7 制限速度違反

(1) 相手方を死亡させた場合

(2) 相手方に3ヶ月以上の治療を要する傷害を与えた場合

(1) 相手方に30日以上3ヶ月未満治療を要する傷害を与えた場合

(2) 相手方又は市に著しい損害を与えた場合

(3) 交通違反行為に対する点数15点以上の違反を犯した者は,6月以内の停職

(1) 相手方に15日以上30日未満の治療を要する傷害を与えた場合

(2) 相手方又は市に損害を与えた場合

(3) 交通違反行為に対する点数10点以上15点未満の違反を犯した者は,3月以上6月未満の減給

(4) 同上10点未満の違反を犯した者は3月未満の減給

(1) 交通関係法令違反により罰則が適用された場合

(1) 道路交通法に規定する反則行為があり同法の規定に基づき反則者となった場合とする。

 

過失

8 1から7まで以外の交通関係法令違反

(1) 相手方を死亡させた場合

(1) 相手方に3ヶ月以上治療を要する傷害を与えた場合

(1) 相手方に3ヶ月未満の治療を要する傷害を与えた場合

(2) 相手方又は市に著しい損害を与えた場合

(1) 相手方又は市に軽微な損害を与えた場合

 

(1) 道路交通法に規定する反則行為があり同法の規定に基づき反則者となった場合とする。

潮来市職員の懲戒処分等の基準

平成14年7月26日 訓令

(平成19年3月6日施行)