○潮来市職員監察委員会規程

平成13年10月1日

訓令

(設置)

第1条 職員の分限,懲戒等に関する処分について,その公正をはかるため,潮来市職員監察委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,職員(市長が任命権を有する一般職の職員をいう。)の服務規律を確立するため,次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条及び第29条に規定する処分に関する事項

(2) 職員の服務規律に関する事項

2 委員会は,前項の事項に関して,市長の諮問に答申し,又は市長に意見を述べる。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は,市長が任命する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,副市長の職にあるものをもってこれに充てる。

2 委員長は,会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(平19訓令8・一部改正)

(定足数)

第6条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第8条の規定による除斥のため半数に達しないときはこの限りでない。

(表決)

第7条 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。ただし,第2条第1号に定める事項を議決するには6人以上の多数によらなければならない。

(除斥)

第8条 委員会は,次の各号に掲げる場合には,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは会議に出席し発言することができる。

(1) 自己又は三親等以内の親族に関する事項

(2) 自己の直接指揮監督する職員に関する事項

(長等の会議出席)

第9条 課室長等は,説明のため委員長から出席を求められたときは,会議に出席しなければならない。

(会議録)

第10条 委員長は,書記をして会議録を作成し,会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(書記)

第11条 委員会に書記若干名を置く。

2 書記は,市長が任命する。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

この規程は,平成13年10月1日から施行する。

(平成19年1月31日訓令第8号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

潮来市職員監察委員会規程

平成13年10月1日 訓令

(平成19年4月1日施行)