○潮来市産業廃棄物不法投棄総括監視指導嘱託員設置要綱

平成19年3月15日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は,廃棄物の不法投棄(産業廃棄物及び一般廃棄物の不適正処理等を含む。以下同じ。)を未然に防止するとともに,不法投棄の早期発見,早期対応を図るため,産業廃棄物不法投棄総括監視指導嘱託員(以下「総括監視指導嘱託員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(令2告示54・一部改正)

(任用)

第2条 総括監視指導嘱託員は,産業廃棄物について理解と知識を有し,職務を円滑に遂行できると認められる者のうちから任用する。

(令2告示54・一部改正)

(身分)

第3条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2告示54・追加)

(任用期間)

第4条 総括監視指導嘱託員の任用期間は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2告示54・旧第3条繰下・一部改正)

(勤務)

第5条 総括監視指導嘱託員の勤務日数は週4日間とし,午前9時から午後5時30分までとする。

(令2告示54・旧第4条繰下)

(職務)

第6条 総括監視指導嘱託員は,産業廃棄物の不法投棄を未然に防止し,適切に対応するため,次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 不法投棄に関する情報の収集及び管理

(2) 不法投棄及び苦情に関する住民からの通報の受付,相談及び初期指導

(3) 不法投棄の防止に関する啓発及び指導

(4) 不法投棄監視員の研修及び指導

(5) 処理困難事業に係る警察本部等関係機関との調整

(6) その他環境に関する事項

(令2告示54・旧第5条繰下)

(報酬等)

第7条 総括監視指導嘱託員の報酬,手当及び費用弁償については,潮来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の定めるところによる。

(令2告示54・旧第6条繰下・一部改正)

(身分証)

第8条 総括監視指導嘱託員は,第6条に規定する職務に従事する場合においては,産業廃棄物不法投棄総括監視指導嘱託員証(別記様式)を常に携帯し,関係人から請求があったときは,これを提示しなければならない。

2 総括監視指導嘱託員は,退職又は解任によりその職を失ったときは,前項に規定する総括監視指導嘱託員証を速やかに市長に返納しなければならない。

(令2告示54・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第54号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令2告示54・一部改正)

画像

潮来市産業廃棄物不法投棄総括監視指導嘱託員設置要綱

平成19年3月15日 告示第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月15日 告示第48号
令和2年3月18日 告示第54号