○潮来市介護予防ケアプラン作成嘱託員設置要綱

平成19年3月5日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市介護予防ケアプラン作成嘱託員(以下「嘱託員」という。)を設置することについて,必要な事項を定めるものとする。

(平23告示27・令2告示54・一部改正)

(業務)

第2条 嘱託員は,次の業務を担任する。

(1) 二次予防事業の対象者に対する,介護予防ケアプラン作成に関すること。

(2) 要支援認定者に対する介護予防ケアプラン作成に関すること。

(3) その他,介護予防事業に関する事務に関すること。

(平23告示27・一部改正)

(任用)

第3条 嘱託員は,次に掲げる要件を備えている者のうちから市長が任用する。

(1) 保健師

(2) 介護支援専門員

(3) 社会福祉士

(4) 地域ケア,地域保健等に関する経験のある看護師

(5) 高齢者保険福祉に関する相談業務等に3年以上従事した経験のある社会福祉主事

(令2告示54・一部改正)

(身分)

第4条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2告示54・追加)

(任期)

第5条 嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2告示54・追加)

(雇用手続き)

第6条 嘱託員の雇用は,採用試験を実施して雇用するものとし,雇用を予定している者から徴した次にあげる書類により,市長が審査の上決定するものとする。

(1) 履歴書(提出日前6ヶ月以内に撮影した上半身脱帽の写真を貼付したもの)

(2) 当該資格証明書の写し

(3) その他市長が必要と認めるもの

(令2告示54・旧第4条繰下、令5告示56・一部改正)

(勤務時間等)

第7条 嘱託員の勤務時間は,週休日及び休日(潮来市の職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第3条に規定する週休日及び第9条に規定する休日)を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 市長は,嘱託員の勤務時間を1週16時間以内で設定できるものとする。

(平23告示77・一部改正,令2告示54・旧第6条繰下・一部改正)

(休暇)

第8条 嘱託員の休暇については,潮来市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年規則第6号)に定める基準に従い,必要に応じ付与する。

(令2告示54・旧第7条繰下・一部改正)

(報酬等)

第9条 嘱託員の報酬,手当及び費用弁償については,潮来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の定めるところによる。

(令2告示54・旧第8条繰下・一部改正)

(社会保険)

第10条 嘱託員で社会保険(健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する健康保険及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険をいう。)の被保険者の資格を有するものについては,当該保険に加入させるものとする。

(令2告示54・旧第9条繰下・一部改正)

(雇用保険)

第11条 嘱託員で雇用保険(雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険をいう。)の被保険者の資格を有するものについては,当該保険に加入させるものとする。

(令2告示54・旧第10条繰下・一部改正)

(退職)

第12条 嘱託員は,退職しようとするときは,退職する日の1月前までに市長に申し出なければならない。

(令2告示54・旧第11条繰下)

(損害賠償の義務)

第13条 嘱託員は,職務の遂行にあたって故意又は過失により市に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めたときは,この限りではない。

(令2告示54・旧第12条繰下)

(庶務)

第14条 嘱託員に関する庶務は,介護福祉課地域包括支援センターにおいて行う。

(令2告示54・旧第13条繰下)

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年3月2日から適用する。

(平成23年1月27日告示第27号)

この告示は,公表の日から施行し,平成22年8月6日から適用する。

(平成23年3月31日告示第77号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第54号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

潮来市介護予防ケアプラン作成嘱託員設置要綱

平成19年3月5日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月5日 告示第45号
平成23年1月27日 告示第27号
平成23年3月31日 告示第77号
令和2年3月18日 告示第54号
令和5年3月31日 告示第56号