○潮来市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成19年2月28日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について,必要な事項を定めるものとする。

(平25告示109・一部改正)

(事業者の登録)

第2条 事業者の登録は,補装具業者の申請により,事業所ごとに行うこととする。

2 事業所の登録を受けようとする補装具業者は,補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる各号の書類(以下「申請書類」という。)を添えて潮来市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出し,その登録を受けるものとする。

(1) 定款

(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(3) 事業経歴書

(4) 事業所調書(別紙1)

(5) 種目別調書(別紙2から別紙5)

(6) その他登録に関し福祉事務所長が必要と認める書類

3 福祉事務所長は,前項の規定により提出された申請書類の内容を審査して,登録が適当と認められる場合は,その事業者名等を潮来市補装具費の代理受領に関する補装具業者登録台帳(様式第7号)へ記載するとともに,その補装具業者に,補装具業者登録通知書(様式第2号)を通知するものとする。

4 福祉事務所長は,第2項の規定により提出された申請書類の内容を審査して,登録が適当と認められない場合は,その補装具業者に,補装具業者登録却下通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(変更等の届出)

第3条 前条第3項の規定により登録を受けた補装具業者(以下「登録事業者」という。)は,登録事項に変更を生じたときは,速やかに補装具業者登録変更届出書(様式第4号)を福祉事務所長に届け出なければならない。

2 登録事業者は,当該事業を廃止,休止又は再開をする場合は,補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)を福祉事務所長に届け出なければならない。

(検査等)

第4条 福祉事務所長は,補装具費の支給に関して必要があると認めるときは,次に掲げる各号の検査を実施することができる。

(1) 当該補装具の交付又は修理に関わった,登録事業者,障害者等に対して,質問,若しくは文書等の提出,提示による検査を実施することができる。

(2) 補装具の販売又は修理を行う事業所若しくは施設に立ち入りをして,その場で行う設備,諸帳簿等の検査を実施することができる。

2 前項の検査を実施する場合においては,当該職員はその身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取り消し)

第5条 福祉事務所長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 補装具業者が不正の手段により,第2条第3項の登録を受けたとき。

(3) 前条の規定による検査に応じなかったとき。又は,虚偽の報告をしたとき。

(登録を受けた事業者に係る情報提供)

第6条 福祉事務所長は,第2条第3項の規定による登録を受けた補装具業者に係る情報のうち,次の各号に掲げるものを障害者等に提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他福祉事務所長が必要と認める事項

(補装具の製作等)

第7条 登録事業者は福祉事務所長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は,その処方に基づき,補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すにあたり,福祉事務所長が別に定める場合を除き,登録事業者は身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ,引き渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果,その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は,福祉事務所長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は,補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし,差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第8条 福祉事務所長は,補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき,補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において,当該補装具費支給対象障害者等に代わり,当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは,補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は,その提供した補装具について,第2項の規定により,補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は,当該補装具を提供した際に,当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 補装具の提供に要した費用につき,前項の利用者負担額の支払を受ける際,当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し,領収証を交付しなければならない。

(請求)

第9条 登録事業者は福祉事務所長に対して補装具費を請求する場合には代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第6号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 福祉事務所長は,登録事業者から補装具費の適法な請求を受けたら,速やかにその額を支払うものとする。

(補装具引き渡し後の改善)

第10条 補装具の引き渡し後,身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって,登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は,福祉事務所長は登録事業者に第7条第3項に準じて改善させることができる。

2 補装具の引き渡し後,災害等による毀損,本人の過失による破損,生理的又は病理的変化により生じた不適合,目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き,引渡し後9ヵ月以内に生じた破損又は不適合は,登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。

ただし,補装具の種目,受託報酬の額等に関する基準(昭和48年6月16日,厚生省告示第171号)で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては,前段の規定に関わらず,修理後3ヵ月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(不正利得の徴収等)

第11条 福祉事務所長は,補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が,偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき,又は関係法令等の規定に違反したときは,当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第12条 登録事業者は,補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5か年間保存するものとする。

(登録期間)

第13条 登録の有効期間は,登録日の属する年度の末日までとする。

(平25告示151・一部改正)

(登録の更新)

第14条 この有効期間満了1か月前までに,福祉事務所長又は登録事業者から取消又は廃止若しくは休止の意思表示が行われないときは,有効期間満了日の翌日において向こう1年間順次登録を更新したものとみなす。

(平25告示151・一部改正)

(雑則)

第15条 この要綱に関し必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(平成25年6月10日告示第109号)

この告示は,公表の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成25年9月15日告示第151号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(平25告示151・一部改正)

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潮来市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成19年2月28日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)