○潮来市市長交際費の公表に関する要綱
平成19年2月13日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は,市長交際費の支出に係る情報の公開に関し必要な事項を定め,行政運営の透明性を図り,市民の市政に対する理解と信頼を深めることを目的とする。
(公表する内容)
第2条 市長交際費は,次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 支出日
(2) 支出内容
(3) 支出区分
(4) 支出金額
(分類)
第3条 前条に規定する支出区分は,潮来市市長交際費の支出に関する要綱(平成19年告示第30号)第2条の規定によるものとする。
(公表の時期)
第4条 市長交際費の支出に係る情報の公表は,別記様式により毎月行うものとし,当月分を翌月の15日までに行うものとする。
(公表の方法)
第5条 市長交際費の支出に係る情報の公表は,その内容を潮来市のホームページに掲載するとともに,潮来市公文書の開示に関する条例(平成9年条例第26号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び潮来市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)により閲覧できるものとする。
(令5告示53・一部改正)
(個人情報の保護)
第6条 市長交際費の公表にあたっては,個人情報保護法及び個人情報保護法施行条例に基づき,個人情報の保護に十分配慮しなければならない。
(令5告示53・一部改正)
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第53号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。