○潮来市在宅高齢者等家族介護用品支給事業実施要綱

平成15年4月1日

制定

(目的)

第1条 この事業は,紙おむつを含む日常の介護に必要な物品(以下「介護用品」という。)を必要としている介護者及び在宅高齢者(以下「在宅高齢者等」という。)に対し,介護用品を支給することにより,在宅高齢者等の経済的・精神的負担の軽減を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。

(平31告示44・一部改正)

(支給対象者)

第2条 この事業の支給対象者は,潮来市に居住している次に掲げる在宅ねたきり老人等であって,日常生活上介護用品を必要とする者とする。

(1) 介護保険制度による要介護認定を受けて,要介護度1以上の者

(2) 身体障害者手帳2級以上で必要な者

(3) 前項と同程度の状態であると市長が認めた者

(平31告示44・一部改正)

(支給の申請)

第3条 介護用品の支給を受けようとする者は,「潮来市在宅高齢者等家族介護用品支給申請書」(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は,原則として在宅高齢者等が行うものとする。

(平31告示44・一部改正)

(支給の決定)

第4条 市長は申請を受理したときは,当該在宅高齢者等の実態を調査し,介護用品の支給基準日を毎年3月1日・9月1日にし,支給の可否を行うかどうか決定するものとする。

2 市長は,支給(却下)することに決定した場合は,「潮来市在宅高齢者等家族介護用品支給(却下)決定通知書」(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(平31告示44・一部改正)

(支払い方法等)

第5条 介護用品は,要介護度1~3を月額2,500円・要介護度4,5を月額5,000円を限度とし別表に掲げるものを支給するものとする。ただし,月の途中で申請があった場合については,予算範囲内で当該申請のあった日の属する月より支給するものとする。

2 介護用品は,市より指定された取扱店において,給付券により支給するものとする。

(平18告示228・平31告示44・一部改正)

(給付券の管理等)

第6条 給付券を支給された在宅高齢者等は善良な注意をもって,当該給付券を管理し,支給目的に反してこれを使用してはならない。

2 在宅高齢者等に支給された給付券が破損し又は滅失した場合は,当該給付券は再交付されない。

(平31告示44・一部改正)

(支給台帳の整備)

第7条 市長は,給付券の支給の状況を明確にするために「給付券支給台帳」(様式第3号)を整備するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めのない事項は,市長が別に定めるものとする。

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月4日告示第228号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成29年4月5日告示第77号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成31年3月25日告示第44号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平31告示44・一部改正)

家族介護用品給付品目

品目

備考

紙おむつ

利用者の状況に応じてシートタイプ,パンツタイプ等選択する。

尿取りパット

男性用,女性用有り

使い捨て手袋

 

清拭タオル(介護ウェットティッシュ含む)

 

清拭剤

 

(平29告示77・全改,平31告示44・令5告示56・一部改正)

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(平31告示44・一部改正)

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潮来市在宅高齢者等家族介護用品支給事業実施要綱

平成15年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成15年4月1日 種別なし
平成18年12月4日 告示第228号
平成29年4月5日 告示第77号
平成31年3月25日 告示第44号
令和5年3月31日 告示第56号