○潮来市在宅高齢者等家族介護用品支給事業実施要綱

平成15年4月1日

制定

(目的)

第1条 この事業は,紙おむつを含む日常の介護に必要な物品(以下「介護用品」という。)を必要としている介護者及び在宅高齢者(以下「在宅高齢者等」という。)に対し,介護用品を支給することにより,在宅高齢者等の経済的・精神的負担の軽減を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。

(平31告示44・一部改正)

(支給対象者)

第2条 この事業の支給対象者は,潮来市に居住し,次の各号のいずれかに該当する在宅高齢者等であって,日常生活上介護用品を必要とするものとする。

(1) 介護保険制度による要介護認定を受けて,要介護度1以上の者

(2) 身体障害者手帳2級以上で必要な者

(3) 前号に相当する状態であると市長が認めた者

(平31告示44・令8告示45・一部改正)

(支給の申請)

第3条 介護用品の支給を受けようとする者は,「潮来市在宅高齢者等家族介護用品支給申請書」(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は,原則として在宅高齢者等が行うものとする。

(平31告示44・一部改正)

(支給の決定)

第4条 市長は申請を受理したときは,当該在宅高齢者等の実態を調査し,介護用品の支給基準日を毎年3月1日・9月1日にし,支給の可否を行うかどうか決定するものとする。

2 市長は,支給(却下)することに決定した場合は,「潮来市在宅高齢者等家族介護用品支給(却下)決定通知書」(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(平31告示44・一部改正)

(支給方法等)

第5条 市長は,別表に掲げる介護用品を,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める月額を限度として,給付券を交付することにより支給するものとする。

(1) 要介護度1から要介護度3までの者 2,500円

(2) 要介護度4若しくは要介護度5の者又は身体障害者手帳1級若しくは2級の者 5,000円

2 前項の支給は,申請のあった日の属する月から行うものとする。

3 給付券を支給された在宅高齢者等は,市長が指定する取扱店において,給付券と介護用品を引き換えるものとする。

(平18告示228・平31告示44・令8告示45・一部改正)

(給付券の管理等)

第6条 給付券を支給された在宅高齢者等は善良な注意をもって,当該給付券を管理し,支給目的に反してこれを使用してはならない。

2 在宅高齢者等に支給された給付券が破損し又は滅失した場合は,当該給付券は再交付されない。

(平31告示44・一部改正)

(支給台帳の整備)

第7条 市長は,給付券の支給の状況を明確にするために「給付券支給台帳」(様式第3号)を整備するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めのない事項は,市長が別に定めるものとする。

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月4日告示第228号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成29年4月5日告示第77号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成31年3月25日告示第44号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第45号)

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平31告示44・一部改正)

家族介護用品給付品目

品目

備考

紙おむつ

利用者の状況に応じてシートタイプ,パンツタイプ等選択する。

尿取りパット

男性用,女性用有り

使い捨て手袋

 

清拭タオル(介護ウェットティッシュ含む)

 

清拭剤

 

(平29告示77・全改,平31告示44・令5告示56・令8告示45・一部改正)

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(平31告示44・一部改正)

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潮来市在宅高齢者等家族介護用品支給事業実施要綱

平成15年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成15年4月1日 種別なし
平成18年12月4日 告示第228号
平成29年4月5日 告示第77号
平成31年3月25日 告示第44号
令和5年3月31日 告示第56号
令和8年3月31日 告示第45号