○潮来市一人暮らし老人「安否確認ふれあい事業」実施要綱
平成18年12月4日
告示第227号
(目的)
第1条 この事業は,一人暮らし老人の安否確認と孤独感の解消に努め,住み慣れた地域で自立し安心して生活できる支援体制を整備することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,潮来市とする。ただし,市長が適切な事業運営が確保できると認める者に委託して実施することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は,市内に居住する満65歳以上の者で,下記の各号の1に該当する者とする。
(1) 単身で生活し病弱等で継続的な見守りを必要とする者。
(2) 閉じこもり,うつ等で地域支援体制が困難な者。
(3) その他,市長が必要と認めた者。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は次に掲げるものとする。ただし事業の内容については目的を達成するため利用対象者に対して,包括的に支援体制を協議して実施する。
(1) 一人暮らし老人に乳製品等を配達しながら,訪問して声をかけて直接手渡すなどの方法で安否を確認する。
(2) 一人暮らし老人に乳製品等を配達しながら,閉じこもり,うつ対策として,相談,話し相手となる。
(利用の申請)
第5条 民生委員は,担当地区内に必要と認める対象者がいる場合,潮来市一人暮らし老人「安否確認ふれあい事業」申請書(様式第1号)を市長に申請するものとする。
(利用の決定)
第6条 市長は,前条の申請があったときは,速やかに内容を調査協議し事業を決定する。事業開始は決定の日の属する月の翌月からとする。
2 事業を開始するときは,潮来市一人暮らし老人「安否確認ふれあい事業」開始票(再開始・停止・中止)(様式第2号)を事業所と担当地区民生委員に送付するものとする。
(通報)
第7条 この事業の委託を受けた事業者は,対象者に異状が認められる場合は,直ちに市長又は担当地区民生委員に通報するものとする。
(1) 1週間以上にわたって家をあけるとき。
(2) 長期入院の必要が生じたとき。
(3) 親族等と同居するに至ったとき。
(4) 転居,転出又は死亡したとき。
(5) 訪問,配達を辞退したとき。
(6) その他,包括的支援体制が整った時(介護保険適用等)
(台帳の整備)
第9条 市長は,この事業の実施状況等を明らかにするため,潮来市一人暮らし老人「安否確認ふれあい事業」利用者台帳(様式第5号)を整備する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この要綱は,平成19年4月1日より施行する。
2 潮来市ひとりくらし老人「愛の定期便」事業実施要綱は廃止する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)