○潮来市移動支援事業実施要綱
平成18年11月30日
告示第225号
(目的)
第1条 潮来市移動支援事業(以下「事業」という。)は,屋外での移動が困難な障害者等に対し,ホームヘルパーを派遣して外出のための移動を支援することにより,地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 福祉事務所長は,潮来市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第21号。以下「規則」という。)第3条第2項に基づき,潮来市に潮来市地域生活支援事業サービス提供事業者として登録された事業者(以下「登録事業者」という。)に実施させることができる。
(平28告示58・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象者は,規則第6条に規定する者とする。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,規則第7条に基づき,福祉事務所長に申請するものとする。
(平28告示58・一部改正)
(平28告示58・一部改正)
(利用決定の有効期限及び更新申請)
第6条 前条の規定による利用決定の有効期限は,決定を行った日から起算して,最初に到達する9月30日までとする。ただし,当該申請者が,法第6条に規定される自立支援給付のうち,介護給付費,特例介護給付費,訓練等給付費,特例訓練等給付費(以下「障害福祉サービス費」という。)の支給決定がすでに行われている場合においては,当該利用決定の有効期限は,利用決定日から1年を超えない範囲で,障害福祉サービス費の支給決定の有効期限と同じ期限とすることができる。
2 利用決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が,決定有効期限経過後も引続き事業を利用しようとするときは,有効期限までの1月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。
(平28告示58・一部改正)
(平28告示58・一部改正)
(事業の対象範囲)
第8条 次の各号に該当する外出は事業の対象範囲としない。
(1) 通院
(2) 通勤,営業活動等の経済活動に係る外出
(3) 障害福祉施設等への通所
(4) 通学
(5) 1回につき10時間を越える事業利用
(6) 通年又は長期にわたる外出及び社会通念上ホームヘルプを利用しての外出が適当でないと福祉事務所長が判断する外出
2 前項第1号においては,利用者が施設に入所しており,かつ,家族等が対応できないと福祉事務所長が特別に認める理由がある場合に限り,事業の対象範囲とすることができる。ただし,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを利用できる場合は,その利用を優先しなければならない。
(平22告示43・平25告示98・平28告示58・一部改正)
(利用料)
第9条 利用者は,利用料として別表第1に規定する金額を当該事業者に支払うものとする。
(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては,利用料の全額を免除する。
(2) 利用者及びその配偶者(利用者が障害児(児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいう。)の場合は,利用者と同一の世帯に属する者)が当該年度(申請する月が4月から6月までの間にあっては,前年度分)の市民税が非課税である場合は,利用料の全額を免除する。
(平28告示58・平28告示167・令2告示50・一部改正)
2 サービスを提供した登録事業者は,潮来市移動支援事業サービス提供費請求書(兼口座振替依頼書)(様式第2号)をサービスを提供した月の翌月10日までに,福祉事務所長に対し,当該月に係るサービス提供費を一括して請求するものとする。
3 福祉事務所長は,前項の請求のあった日から30日以内に内容を審査し,サービス提供費を支払うものとする。
(平28告示58・一部改正)
(遵守事項)
第12条 登録事業者は,受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について,利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 登録事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 登録事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
4 登録事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,福祉事務所長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
5 登録事業者は,従業者,会計,利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 登録事業者及びその従業者は,業務上知り得た利用者等に関する秘密を正当な理由なく漏らしたり利用したりしてはならない。
(平28告示58・一部改正)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。
(平28告示58・一部改正)
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月26日告示第43号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月27日告示第98号)
この告示は,公表の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第58号)
この告示は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月30日告示第167号)
この告示は,平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日告示第50号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
利用時間 | 利用料 | |
身体介護を伴う場合 | 身体介護を伴わない場合 | |
30分まで | 200円 | 100円 |
30分超1時間まで | 400円 | 200円 |
1時間超1時間30分まで | 600円 | 300円 |
1時間30分超2時間まで | 800円 | 400円 |
2時間超2時間30分まで | 1,000円 | 500円 |
2時間30分超3時間まで | 1,200円 | 600円 |
3時間超3時間30分まで | 1,400円 | 700円 |
3時間30分超4時間まで | 1,600円 | 800円 |
4時間超4時間30分まで | 1,800円 | 900円 |
4時間30分超5時間まで | 2,000円 | 1,000円 |
5時間超5時間30分まで | 2,200円 | 1,100円 |
5時間30分超6時間まで | 2,400円 | 1,200円 |
6時間超6時間30分まで | 2,600円 | 1,300円 |
6時間30分超7時間まで | 2,800円 | 1,400円 |
7時間超7時間30分まで | 3,000円 | 1,500円 |
7時間30分超8時間まで | 3,200円 | 1,600円 |
8時間超8時間30分まで | 3,400円 | 1,700円 |
8時間30分超9時間まで | 3,600円 | 1,800円 |
9時間超9時間30分まで | 3,800円 | 1,900円 |
9時間30分超10時間まで | 4,000円 | 2,000円 |
別表第2(第11条関係)
利用時間 | サービス提供費 | |
身体介護を伴う場合 | 身体介護を伴わない場合 | |
30分まで | 2,000円 | 1,000円 |
30分超1時間まで | 4,000円 | 2,000円 |
1時間超1時間30分まで | 6,000円 | 3,000円 |
1時間30分超2時間まで | 8,000円 | 4,000円 |
2時間超2時間30分まで | 10,000円 | 5,000円 |
2時間30分超3時間まで | 12,000円 | 6,000円 |
3時間超3時間30分まで | 14,000円 | 7,000円 |
3時間30分超4時間まで | 16,000円 | 8,000円 |
4時間超4時間30分まで | 18,000円 | 9,000円 |
4時間30分超5時間まで | 20,000円 | 10,000円 |
5時間超5時間30分まで | 22,000円 | 11,000円 |
5時間30分超6時間まで | 24,000円 | 12,000円 |
6時間超6時間30分まで | 26,000円 | 13,000円 |
6時間30分超7時間まで | 28,000円 | 14,000円 |
7時間超7時間30分まで | 30,000円 | 15,000円 |
7時間30分超8時間まで | 32,000円 | 16,000円 |
8時間超8時間30分まで | 34,000円 | 17,000円 |
8時間30分超9時間まで | 36,000円 | 18,000円 |
9時間超9時間30分まで | 38,000円 | 19,000円 |
9時間30分超10時間まで | 40,000円 | 20,000円 |
(平28告示58・追加)
(平28告示58・旧様式第1号繰下・一部改正,令5告示56・一部改正)