○潮来市木造住宅耐震診断事業実施要綱
平成18年10月2日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城県南部地震に備え,木造住宅の安全性の向上を図り,市民が安心して住むことのできるまちづくりを進めるとともに,安全な居住環境に対する市民意識の向上を図ることを目的とし,住宅の耐震診断を行う者を派遣する事業(以下「耐震診断事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅 柱・梁等の主要構造部が,木材で作られている木造軸組の一戸建て住宅をいう。
(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法により,建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震診断士 茨城県が実施する木造住宅耐震診断士認定要綱に基づき認定された者をいう。
(対象となる住宅)
第3条 耐震診断事業の対象となる住宅は,本市に現存し,次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された建物で,階数が2以下の建物
(2) 併用住宅においては居住の用に供されている部分が過半以上あるもの
(3) 丸太組工法又は型式適合認定によるプレハブ工法以外のもの
(4) 違法建築物以外のもの
(対象者)
第4条 耐震診断を受けることができる者は,前条に該当する住宅の所有者のうち,潮来市内に住所を有する個人で,税の滞納の無い者とする。
(申し込み)
第5条 耐震診断を受けようとする木造住宅の所有者は,潮来市木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,特別な理由により所有者が申し込みできない場合は,代理人による申し込みができるものとする。
(受診者負担金)
第7条 耐震診断士の派遣を決定する通知を受けた申込者(以下「受診者」という。)は,1棟につき受診者負担金2,000円を市に納入しなければならない。
(診断士の派遣)
第8条 市長は,前条の規定により受診者から負担金が納入されたときは,速やかに耐震診断士を派遣しなければならない。
(診断結果)
第9条 耐震診断士は,耐震診断事業に係る木造住宅の耐震診断を実施したときは,診断後速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(令6告示33・一部改正)
(派遣決定の取り消し等)
第10条 市長は,受診者が虚偽の申し込み又は不正の手段により当該派遣の決定を受けたときは,耐震診断士の派遣決定を取り消し,若しくは耐震診断士の派遣に要した費用に相当する額の納付を命じることができるものとし,又は既に納付した負担金は還付しないものとする。
(守秘義務)
第11条 耐震診断士は,耐震診断事業に関し知り得た個人情報を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第33号)
この告示は,公表の日から施行する。
(令5告示56・令6告示33・一部改正)
(令6告示33・一部改正)
(令6告示33・一部改正)
(令6告示33・追加)