○潮来市国民健康保険住民登録外被保険者取扱要綱

平成18年7月1日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は,国民健康保険に係る住民登録外被保険者(以下「住登外被保険者」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,住登外被保険者とは,市外の児童福祉施設,知的障害者援護施設及び病院,療養所等(以下「施設等」という。)に入所又は入院する者で,その扶養義務者が本市に住所を有するもの(以下「対象者」という。)のうち,当該扶養義務者と同一の世帯に属することとして市が行う国民健康保険の被保険者となる者をいう。

(届出)

第3条 対象者の属する世帯の世帯主は,当該対象者が住登外被保険者に該当するものとして国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第6条第2項の規定に基づき,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の規定により同項に規定する書面であって複製等を防止し,若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの(以下「資格確認書」という。)の交付又は法施行規則第7条の3の規定に基づく書面(以下「資格情報通知書」という。)の通知を受けようとするときは,潮来市国民健康保険住民登録外被保険者登録届出書(様式第1号)により,施設等に入所又は入院していることを証明する書類を添えて,市長に届け出なければならない。

(令6告示191―3・一部改正)

(資格確認書の交付又は資格情報通知書による通知)

第4条 市長は,前条の規定による届出を受けたときは,速やかに当該届出に係る住登外被保険者の世帯主に対し,資格確認書の交付又は資格情報通知書による通知をするものとする。

(令6告示191―3・一部改正)

(整理簿)

第5条 市長は,前条の規定により資格確認書の交付又は資格情報通知書による通知をしたときは,その内容を潮来市国民健康保険住民登録外被保険者整理簿(様式第2号)に記載するものとする。

(令6告示191―3・一部改正)

(届出事項の変更)

第6条 住登外被保険者の世帯主は,第3条の規定により届け出た内容に変更が生じたときは速やかにその内容を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出を受けたときは,前2条の規定の例により,処理するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,住登外被保険者の取扱いに関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に,住登外被保険者として被保険者証の交付を受けているものに係る届出その他の手続は,この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日告示第191―3号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令5告示56・令6告示191―3・一部改正)

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潮来市国民健康保険住民登録外被保険者取扱要綱

平成18年7月1日 告示第135号

(令和6年12月2日施行)