○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年9月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の締結をすることができる契約)

第2条 条例第2条第4号に規定する規則で定める契約は,次に掲げるものとする。

(1) 給食配送業務

(2) 電算関連業務(システム利用に関するものに限る。)

(3) 公用車運転業務

(4) 施設の清掃業務

(令2規則24・令2規則30・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年7月16日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年11月16日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年9月15日 規則第16号

(令和2年11月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年9月15日 規則第16号
令和2年7月16日 規則第24号
令和2年11月16日 規則第30号