○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年9月15日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の締結をすることができる契約)
第2条 条例第2条第4号に規定する規則で定める契約は,次に掲げるものとする。
(1) 給食配送業務
(2) 電算関連業務(システム利用に関するものに限る。)
(3) 公用車運転業務
(4) 施設の清掃業務
(令2規則24・令2規則30・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年7月16日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年11月16日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。