○潮来市環境美化条例施行規則
平成16年9月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市環境美化条例(平成16年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(環境美化促進重点地域)
第5条 条例第15条第1項の規定による環境美化促進重点地域(以下「重点地域」という。)は,市長が別に定める。
2 重点地域は,次の各号いずれかに掲げる要件を備えたものとする。
(1) 空き缶等のごみの散乱防止促進地域
(2) 飼い犬のふんの放置防止促進地域
3 条例第15条第2項の規定による告示は,重点地域の区域及び指定年月日について行うものとする。
(携行する用具)
第11条 条例第29条第2項第2号で規定する携行する用具とは,スコップ・ビニール袋等,回収することができる物をいう。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成17年1月1日から施行する。
2 潮来市ごみの散乱防止に関する条例施行規則(平成9年規則第5号)は,廃止する。
附則(令和3年6月1日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則9・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令5規則9・一部改正)