○潮来市環境美化条例施行規則

平成16年9月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市環境美化条例(平成16年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(空き缶等の投げ捨て禁止の勧告及び報告)

第3条 条例第8条第1項の規定による勧告は,勧告書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による報告は,勧告履行報告書(様式第2号)により行うものとする。

(空き缶等の投げ捨て禁止の命令及び報告)

第4条 条例第9条第1項の規定による命令は,勧告履行命令書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定による報告は,命令履行報告書(様式第4号)により行うものとする。

(環境美化促進重点地域)

第5条 条例第15条第1項の規定による環境美化促進重点地域(以下「重点地域」という。)は,市長が別に定める。

2 重点地域は,次の各号いずれかに掲げる要件を備えたものとする。

(1) 空き缶等のごみの散乱防止促進地域

(2) 飼い犬のふんの放置防止促進地域

3 条例第15条第2項の規定による告示は,重点地域の区域及び指定年月日について行うものとする。

(放置自転車・家具・家電製品等の調査の依頼)

第6条 条例第21条の規定による調査の依頼は,放置自転車・家具・家電製品等調査依頼書(様式第5号)により行うものとする。

(放置自転車・家具・家電製品等の調査調書)

第7条 条例第22条第1項の規定による調査を行った当該職員は,放置自転車・家具・家電製品等調査調書(様式第6号)を作成するものとする。

(放置自転車・家具・家電製品等の調査の指定職員証)

第8条 条例第22条第3項の規定による職員証は,指定職員証(様式第7号)とする。

(放置自転車・家具・家電製品等の撤去の勧告及び報告)

第9条 条例第23条第1項の規定による勧告は,勧告書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第23条第2項の規定による報告は,勧告履行報告書(様式第9号)により行うものとする。

(放置自転車・家具・家電製品等の撤去の命令及び報告)

第10条 条例第24条第1項の規定による命令は,勧告履行命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第24条第3項の規定による報告は,命令履行報告書(様式第11号)により行うものとする。

(携行する用具)

第11条 条例第29条第2項第2号で規定する携行する用具とは,スコップ・ビニール袋等,回収することができる物をいう。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,平成17年1月1日から施行する。

2 潮来市ごみの散乱防止に関する条例施行規則(平成9年規則第5号)は,廃止する。

(令和3年6月1日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5規則9・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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潮来市環境美化条例施行規則

平成16年9月30日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)