○潮来市地域支援事業実施要綱

平成18年5月23日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は,要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに,地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点から潮来市地域支援事業(以下「事業」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。

(平23告示30・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,潮来市に居住している者で,介護保険法第115条の44に規定する被保険者とする。

(平23告示30・一部改正)

(事業内容)

第3条 事業の内容は介護保険法第115条の44に規定する次に掲げるものとする。

(1) 介護予防事業

二次予防事業

ア 二次予防事業の対象者把握

イ 通所型介護予防

ウ 訪問型介護予防

エ 二次予防事業評価

一次予防事業

ア 介護予防普及啓発

イ 地域介護予防活動支援

ウ 一次予防事業評価

(2) 包括的支援事業

ア 介護予防ケアマネジメント

イ 総合相談支援

ウ 権利擁護

エ 包括的・継続的ケアマネジメント支援

(3) 任意事業

介護給付費等適正化

家族介護支援

ア 家族介護支援

イ 認知症高齢者見守り

ウ 家族介護継続支援

その他

ア 成年後見制度利用支援

イ 福祉用具・住宅改修支援

ウ 地域自立生活支援

(平23告示30・一部改正)

(実施主体)

第4条 実施主体は,潮来市とする。

(事業の委託)

第5条 市長は,第3条の介護予防事業・任意事業を効果的に達成するため,適切な事業運営が確保できると認められる法人等に別に定める契約により委託することができる。ただし,包括的支援事業については,潮来市地域包括支援センターが実施するものとする。

(秘密の保持)

第6条 この事業の実施にあたり,事務上知り得た個人情報の秘密は厳守し,第三者に漏らしてはならない。

(利用料)

第7条 事業の利用料については,別に定める契約により利用者に対して請求することができるものとする。

(協力体制)

第8条 潮来市は,この事業の円滑かつ効果的な運営を図るため,関係機関と十分な連携をとるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施について必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成23年1月27日告示第30号)

この告示は,公表の日から施行し,平成22年8月6日から適用する。

潮来市地域支援事業実施要綱

平成18年5月23日 告示第108号

(平成23年1月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年5月23日 告示第108号
平成23年1月27日 告示第30号