○潮来市建設工事等低価格入札処理要綱

平成18年6月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は,市が発注する建設工事,製造その他の請負又は物品の購入に係る競争入札において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の処理について,必要な事項を定めることを目的とする。

(令4訓令1・一部改正)

(適用基準)

第2条 この要綱は,申込みに係る価格が,建設工事の請負にあっては予定価格算出の基礎となった直接工事費の額又は予定価格の3分の2に満たない場合に,製造その他の請負にあっては予定価格算出の基礎となった直接人件費の額又は予定価格の3分の2に満たない場合に,物品の購入にあっては予定価格の3分の2に満たない場合に適用する。

(令4訓令1・一部改正)

(落札者の決定の保留)

第3条 入札執行者は,開札の結果,前条の基準に該当すると認められるときは,落札者の決定を保留するものとする。

(調査)

第4条 前条の規定により落札者の決定を保留したときは,予算執行者は,事業主管課長に必要な調査を命じるものとする。

2 事業主管課長は,前項の規定により調査を命じられたときは,速やかに調査を行い,調査票(様式第1号)を作成し,意見を付して調査結果を予算執行者に報告するものとする。

3 事業主管課長は,誓約書(様式第2号)のほか,必要に応じて資料の提出を求めるものとする。

(平22訓令2・一部改正)

(落札者の決定)

第5条 予算執行者は,潮来市請負業者指名選考委員会の審査を経て,落札者の決定をするものとする。

2 予算執行者は,前項の決定をする場合,当該申込み価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に基づき,その者を落札者とせず,予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち,最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができるものとする。

3 予算執行者は,前2項の規定により落札者の決定をしたときは,当該競争入札参加者に対して通知するものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成22年9月30日訓令第2号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和4年1月11日訓令第1号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(平22訓令2・追加,令4訓令1・一部改正)

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(平22訓令2・追加、令5訓令6・一部改正)

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潮来市建設工事等低価格入札処理要綱

平成18年6月1日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年6月1日 訓令第4号
平成22年9月30日 訓令第2号
令和4年1月11日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第6号