○潮来市不当要求行為対策要綱

平成18年5月22日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,潮来市の行政に対するあらゆる不当要求行為による被害を防止し,職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保するための組織等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為」とは,次に掲げる行為をいう。

(1) 暴力行為又は脅迫行為

(2) 正当な理由なく面会を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により,他人に恐怖又は嫌悪の情を抱かせる行為

(4) 正当な権利の行使を装い,又は社会常識を逸脱した手段により,金銭又は権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等の秩序及び市の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為対策連絡会議の設置)

第3条 不当要求行為による被害の防止に関する基本的な事項を協議するため,潮来市不当要求行為対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(連絡会議の所掌事務)

第4条 連絡会議は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 不当要求行為に対する基本的な対応方針の協議に関すること。

(2) 不当要求行為に対する基本対応マニュアルの作成に関すること。

(3) 不当要求行為に関する重要事項の情報交換に関すること。

(4) 各組織にわたる横断的な連絡及び協力に関すること。

(5) 関係機関との連絡及び協力に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,特に会長が定めること。

(連絡会議の構成)

第5条 連絡会議は,会長,副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は,副市長をもって充てる。

3 副会長は,総務部長をもって充てる。

4 委員は,別表に掲げる者をもって充てる。

5 会長は,会務を総理する。

6 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡会議は,会長が必要と認める場合に開催する。

2 連絡会議は,会長が招集する。

3 連絡会議の議長は,会長がこれに当たる。

4 会長は,必要があると認めたときは,連絡会議に委員以外の関係者を出席させて意見を聞き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 連絡会議の庶務は,総務部総務課において処理する。

(不当要求行為等防止責任者)

第8条 各職場における不当要求行為等による被害を防止するため,不当要求行為等防止責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は,課長の職又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

3 責任者は,次に掲げる職務を担当する。

(1) 職場における不当要求行為等による被害防止の推進に関すること。

(2) 関係機関との連絡及び協力に関すること。

(不当要求行為発生時の措置)

第9条 職員は,不当要求行為を受け,又は不当要求行為に関する事案を知ったときは,直ちに所属の責任者に報告しなければならない。

2 責任者は,不当要求行為が発生し,若しくは発生するおそれがあると認めたときは,直ちに注意,警告,退去命令,排除その他必要な措置を講じるとともに,不当要求行為発生連絡票(別記様式)により,所属の委員に報告しなければならない。

3 責任者は,事態が急迫していると認めるときは,直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

4 委員は,第2項の規定による報告を受けたときは,直ちに不当要求行為の事実関係を調査し,実態把握に努めるとともに,速やかに不当要求行為発生連絡票によって会長に報告しなければならない。

5 会長は,前項の規定による報告を受けたときは,委員(報告した委員を除く。)に不当要求行為発生連絡票の写しを送付するとともに,必要に応じ連絡会議を招集し,対応方針を協議の上適切な対応策を指示するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成22年10月29日訓令第3号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1―7号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平22訓令3・平30訓令1―7・一部改正)

(1) 市長公室長

(2) 市民福祉部長

(3) 環境経済部長

(4) 建設部長

(5) 議会事務局長

(6) 教育部長

画像

潮来市不当要求行為対策要綱

平成18年5月22日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)