○潮来市生ごみ処理機器購入設置補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内の各家庭から排出される生ごみの減量化及び堆肥としての資源化を図るため,生ごみ処理機器を購入し,かつ,設置した者に対して予算の範囲内において生ごみ処理機器購入設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要なことを定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「生ごみ処理機器」とは,土中の中の微生物や小動物の活動及び自然界に存在する有効微生物群の発酵作用を利用し,又は,機械的な処理により厨芥類の生ごみを分離させ,その容量を減少及び堆肥化させることを目的として製造された機器をいう。

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,生ごみ処理機器購入時に次の各号に掲げる要件に該当しなければならない。

(1) 本市に住所を有し,居住している世帯の世帯主であること。ただし,法人は除く。

(2) 生ごみ処理機器により堆肥化された生ごみを自家利用できること。

(3) 先に補助金の交付を受けてから5年を経過していること。

(生ごみ処理機器の基準)

第4条 補助金の交付対象となる生ごみ処理機器は,次の各号に掲げる基準に適合しているものとする。

(1) コンポスト容器は,有効容量が70リットル以上のものとする。

(2) ボカシ肥料専用容器(EM処理容器)は,11リットル以上のものとする。

(3) 機械的な処理機器については,家庭用として市販されているものとする。

(4) 材質が耐水性及び耐久性を備えたもの

(5) 臭気等の発散及び雨水等の流入を防止するためのふたを備えたもの

(平19告示69・平21告示15・一部改正)

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は,購入した生ごみ処理機器の価格の2分の1に相当する額(100円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし,電動により生ごみを撹拌させる構造の生ごみ処理機器(以下「電気式処理機器」という。)については,1基につき30,000円を限度とし,電気式処理機器以外の生ごみ処理機器については1基につき3,000円を限度とする。

2 補助金の交付の対象となる生ごみ処理機器の基数は,電気式処理機器にあっては1世帯につき1基とし,電気式処理機器以外の生ごみ処理機器にあっては1世帯につき2基までとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,生ごみ処理機器購入後,速やかに潮来市生ごみ処理機器購入設置補助金交付申請書(様式第1号)に仕様書及び領収書を添付し,市長に申請するものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は,前条の規定による補助金の交付申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,潮来市生ごみ処理機器購入設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付を受けようとする者が,前条による通知書を受領したときは速やかに請求書(様式第3号)により補助金の請求を行うものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は,虚偽の申請又は不正な行為により補助金の交付を受けた者があった時は,既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(設置者の義務)

第10条 この要綱により補助金の交付を受け,生ごみ処理機器を設置した者は,その目的達成のために,生ごみ処理機器を常に良好な状態で保持できるよう維持管理に努めなければならない。

2 生ごみ処理機器を使用し処理されたごみは,自ら処理しなければならない。

3 市から生ごみ処理機器の設置状況の確認,使用状況調査等を求められた場合には,協力しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月16日告示第69号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成21年2月17日告示第15号)

この告示は,公表の日から施行し,平成21年2月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市生ごみ処理機器購入設置補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)