○潮来市農地流動化奨励金交付要綱

平成18年3月31日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農業経営基盤強化促進事業を中心とする利用権の集積を通じて農業の中核的担い手の育成及び確保並びに農用地等(農用地及び開発して農用地とすることが適当な土地をいう。以下同じ。)の有効利用を図るため,予算の範囲内において,農地流動化奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 奨励金は,農業振興地域内にある農用地等について,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号及び第7条第1項に基づき,存続期間6年以上の賃借権の設定(新規の設定に限る。)を行った借り手農業者のうち市内に住所を有する者に交付する。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の1に該当する者には,奨励金を交付しない。

(1) 農業経営改善計画書の認定を受けた者(認定農業者)でないか,又は賃借権設定後の経営面積300アール以上の耕作地を保有しない者

(2) 生産調整の未達成者

(3) 世帯をにする貸し手農業者及び借り手農業者

(4) 農業生産法人の事業に常時従事している者又は農業生産法人の理事,業務執行権を有する社員若しくは取締役と賃借権を設定した者

(平21告示31・平27告示8・一部改正)

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は,次の表に掲げる設定期間に応じて,交付対象となる賃借権の設定に係る農用地等の1筆ごとの面積(1平方メートル未満は切り捨てる。)に対し,10アール当たり奨励金額を乗じて得た金額とする。

(1) 奨励金額

利用設定期間

10アール当たり奨励金額

6年以上

10,000円

2 奨励金の交付は,対象農地に係る賃借権の新規設定の公示が行われた日の属する年限りとする。

(平21告示31・令4告示205・一部改正)

(交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,農地流動化奨励金交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(平21告示31・一部改正)

(交付決定)

第5条 市長は,前条の規定により申請があったときは,その内容を審査し,奨励金の交付を決定したときは,農地流動化奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の通知を受けた者が,奨励金の交付を請求しようとするときは,農地流動化奨励金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(奨励金の交付)

第7条 市長は,前条の規定により請求があり,その内容が適当であると認めたときは,請求者に奨励金を交付するものとする。

2 奨励金は年2回(3月及び12月)に分けて交付するものとする。

3 市長は,奨励金交付台帳を整備するものとする。

(奨励金の返還)

第8条 市長は,奨励金の交付を受けた者が次の各号の1に該当すると認めるときは,農地流動化奨励金返還届申出書(様式第4号)を提出しなければならない。

(1) 賃借権の設定期間満期終了前に解除した場合。ただし,災害による農用地等の崩壊,公用又は公共の用に供するための買収,その他当事者の責めによらない理由により農用地等の返還をした場合を除く。

(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

2 市長は,前項の返還届申出書が提出された場合は,その内容を審査し,返還の必要があると認めたときは,農地流動化奨励金交付取消決定通知書(様式第5号)により交付決定を取り消しし,即に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成21年3月23日告示第31号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年1月19日告示第8号)

この告示は,公表の日から施行し,平成26年10月1日から適用する。

(令和4年12月22日告示第205号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市農地流動化奨励金交付要綱

平成18年3月31日 告示第78号

(令和5年4月1日施行)