○潮来市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱
平成18年3月31日
告示第76号
(趣旨)
第1条 市長は,農業近代化資金を活用して,認定農業者が農業経営改善計画を達成するために利子助成金を交付するものとし,当該助成金については,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
2 市長は,平成16年4月1日以降に貸付契約の締結がなされた農業近代化資金に係るものであって,当該資金の償還期間が10年を超えるものであるときは,前項の規定にかかわらず,当該超える期間における利子助成は行わないものとする。
(利子助成金の交付申請)
第4条 融資機関の長は,認定農業者育成確保資金等利子助成金交付申請書(様式第1号)に認定農業者育成確保資金利子助成金明細表を添えて,上期分については7月20日,下期分については翌年の1月20日までに市長に提出するものとする。
(利子助成金の交付)
第6条 市長は,利子助成金の交付額の確定後速やかに利子助成金を融資機関の長により交付するものとする。
(交付手続の特例)
第7条 この要綱により交付を受けた利子助成金の実績報告については,規則第15条の規定にかかわらず省略するものとする。
(利子助成金の打切り又は返還)
第8条 市長は,この要綱に基づく資金を借り入れた者が,その借入金を目的に反して使用したときは,融資機関に対する利子助成金の全部又は一部を打切ることができるものとする。
(帳票等の整理保管)
第9条 市長は,補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(状況報告等)
第10条 市長は,必要があると認めたときは,金融機関の長から認定農業者育成確保資金の貸付に関し報告を求め,又は関係職員に調査させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,利子助成金の交付に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)