○潮来市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱

平成18年3月31日

告示第76号

(趣旨)

第1条 市長は,農業近代化資金を活用して,認定農業者が農業経営改善計画を達成するために利子助成金を交付するものとし,当該助成金については,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(利子助成の対象,利子助成率)

第2条 前条の利子助成金の交付を受けることのできる資金は,認定農業者育成確保資金及び認定農業者育成推進資金(以下「確保資金等」という。)とし,茨城県認定農業者育成確保資金等利子助成補助金交付要項の第2条に基づき,県から市が行った利子助成額の2分の1以内の利子助成金を受けるものとする。

2 市長は,平成16年4月1日以降に貸付契約の締結がなされた農業近代化資金に係るものであって,当該資金の償還期間が10年を超えるものであるときは,前項の規定にかかわらず,当該超える期間における利子助成は行わないものとする。

(利子助成金の額)

第3条 第1条の規定により交付する利子助成金の額は,毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における確保資金等につき,前条に規定する利子助成率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残額(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額)に対し,それぞれ当該利子助成率の割合で計算して得た額の合計額とする。ただし,確保資金等の貸付利率が1%以下となる貸付については,市の助成は行わないものとする。

(利子助成金の交付申請)

第4条 融資機関の長は,認定農業者育成確保資金等利子助成金交付申請書(様式第1号)に認定農業者育成確保資金利子助成金明細表を添えて,上期分については7月20日,下期分については翌年の1月20日までに市長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定)

第5条 市長は,確保資金等に係る利子助成金の交付決定をした場合,規則第8条の規定により認定農業者育成確保資金等利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第2号)を,融資機関の長に通知するものとする。

(利子助成金の交付)

第6条 市長は,利子助成金の交付額の確定後速やかに利子助成金を融資機関の長により交付するものとする。

(交付手続の特例)

第7条 この要綱により交付を受けた利子助成金の実績報告については,規則第15条の規定にかかわらず省略するものとする。

(利子助成金の打切り又は返還)

第8条 市長は,この要綱に基づく資金を借り入れた者が,その借入金を目的に反して使用したときは,融資機関に対する利子助成金の全部又は一部を打切ることができるものとする。

(帳票等の整理保管)

第9条 市長は,補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(状況報告等)

第10条 市長は,必要があると認めたときは,金融機関の長から認定農業者育成確保資金の貸付に関し報告を求め,又は関係職員に調査させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,利子助成金の交付に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱

平成18年3月31日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)