○潮来市つどいの広場実施要綱

平成18年3月31日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は,子育て家庭の親及びその子ども(以下「子育て親子」という。)に対し,交流,情報交換,育児相談等の場を提供するつどいの広場事業(以下「事業」という。)を実施することにより,地域における子育て支援及び福祉の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,本市とする。ただし,事業の一部は,社会福祉法人又は市長が別に定める基準に該当する特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人をいう。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は,次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流及び集いの場の提供

(2) 子育てに関する相談及び援助

(3) 地域における子育てに関する情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習会

(実施時間)

第4条 事業の実施時間は,午前9時から午後2時までとする。

(休日)

第5条 事業は,次に掲げる日は実施しない。

(1) 土曜日・日曜日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 市長が別に定める日

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

潮来市つどいの広場実施要綱

平成18年3月31日 告示第75号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第75号