○潮来市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱

平成18年3月29日

告示第71号

(目的)

第1条 家庭内における高齢者虐待の防止に向けて,関係機関の連携強化を図るとともに,早期発見や未然防止対策等の協議を行い,住み慣れた地域における高齢者の安心した生活の確保に資することを目的として,潮来市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 実施主体は,潮来市とする。ただし,委員会の運営については,委託することができるものとする。

(平20告示108・追加)

(所掌事務)

第3条 委員会は,次に掲げる内容を行うものとする。

(1) 早期発見及び対応策に関すること。

(2) 相談体制の充実に関すること。

(3) 関係機関の連携の強化に関すること。

(4) 高齢者虐待防止に関すること。

(5) 目的達成のために必要な事項に関すること。

(平20告示108・旧第2条繰下)

(組織)

第4条 委員会は,保健・医療・福祉の各分野,関係専門機関等を中心に,概ね10名程度で構成し,必要に応じて市長が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

(平20告示108・旧第3条繰下)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長には高齢福祉担当課長をもって充てる。副委員長は委員長が指名する委員がその職務を行う。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を掌理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故ある時は,その職務を代理する。

(平20告示108・旧第4条繰下,平24告示150・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集しこれを主宰する。

2 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席さ,又は委員以外の者に意見を聴くことができるものとする。

3 委員長が必要と認めるときは,一部の委員及び関係者による会議を開催することができる。

(平20告示108・旧第5条繰下)

(秘密の保持)

第7条 委員会の構成員は正当な理由なく,その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平20告示108・旧第6条繰下)

(事務局)

第8条 委員会の事務局は,高齢福祉担当課に置く。

(平20告示108・旧第7条繰下,平24告示150・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(平20告示108・旧第8条繰下)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月15日告示第108号)

この告示は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成24年10月16日告示第150号)

この告示は,公表の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

潮来市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱

平成18年3月29日 告示第71号

(平成24年10月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月29日 告示第71号
平成20年7月15日 告示第108号
平成24年10月16日 告示第150号