○潮来市デイケア事業実施要綱

平成18年2月13日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は,回復途上の精神障害者に対し,潮来市デイケア事業(以下「事業」という。)を実施することによりグループ活動をとおして生活習慣の確立及び自己表現力の向上を図り,社会生活への適応能力を高めることを目的とする。

(平27告示107・一部改正)

(対象者)

第2条 事業の対象者は,原則として次の各号のいずれにも該当する在宅の精神障害者のうち,潮来市長が適当と認めた者とする。

(1) 潮来市内に住所を有する者

(2) 主治医の了解が得られる者

(3) 家族などの協力が得られる者

(4) グループ活動に適応できる者

(平27告示107・一部改正)

(参加申込手続き等)

第3条 参加希望者は,潮来市デイケア参加申込書(別紙1)により,申請するものとする。

2 市長は,前項の申請書を受理したときには,速やかに実態を調査し,一箇月の体験参加並びに参加予定者及び家族の面接を経てその適否を決定し,潮来市デイケア利用決定(却下)通知書(別紙2)により該当者に通知するものとする。

3 市長は,決定に際しては,原則として医師連絡票(別紙3),同意書(別紙4)及び潮来市デイケア参加申込票(別紙5)の提出を求めるものとする。

(利用の中止)

第4条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,市長は潮来市デイケア利用中止決定通知書(別紙6)により,利用者と主治医に通知しなければならない。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 本人又は家族から3箇月以上連絡がない場合

(3) 本人の病状悪化が見られ,治療に専念することが望ましい場合

(4) 本人の参加態度が不良で,他の参加者に著しく弊害が生じている場合

(5) その他市長が認めた場合

(事業回数)

第5条 事業の実施は,原則として月2回とする。

(平27告示107・一部改正)

(事業内容)

第6条 事業の内容は次のとおりとし,参加者が主体的に実施するものとする。

(1) 和紙工芸,手芸,絵画,書道等の創作活動

(2) 卓球,テニス,バレーボール,バドミントン等のスポーツ

(3) 料理

(4) レクリエーション活動

(5) 話し合い

(6) 所外活動等

(個人負担金)

第7条 個人負担金は無料とする。ただし,交通費,材料費その他の活動経費は,自己負担とする。

(担当職員及び指導者)

第8条 指導者は,原則として障害福祉担当職員及びかすみ保健福祉センター担当職員とする。ただし,活動内容により指導者を専門講師に依頼することもできる。

(平21告示98・平27告示107・一部改正)

(保険)

第9条 保険は,総務課で取り扱う総合賠償補償保険で対応する。

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日告示第98号)

この告示は,公表の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成27年7月31日告示第107号)

この告示は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月12日告示第68号)

この告示は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(平28告示68・全改)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市デイケア事業実施要綱

平成18年2月13日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)