○潮来市地域密着型サービスの運営に関する委員会設置要綱

平成18年1月18日

告示第16号

(設置)

第1条 この要綱は,介護保険法第42条の2第5項,第54条の2第5項,第78条の2第7項,第78条の4第5項,第115条の12第5項及び第115条の14第6項の規定により,地域密着型サービスの運営に関する委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(平24告示159・一部改正)

(所掌事務)

第2条 運営委員会が所掌する事務は,次のとおりとする。

(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会の委員は,24人以内とし,次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 保健・医療・福祉関係者

(2) 老人福祉施設及び老人保健施設の関係者

(3) 介護サービス及び介護予防サービス事業者の関係者

(4) 介護保険の被保険者

(5) 学識経験者

(6) その他市長が必要と認める者

(平19告示87・全改)

(役員)

第4条 運営委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,運営委員会を代表して,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(平19告示87・一部改正)

(運営委員会の委員の任期)

第5条 運営委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平19告示87・一部改正)

(会議)

第6条 会長は運営委員会を招集し,その議長となる。

2 運営委員会の議事は,出席者の過半数で決定し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は,介護保険担当課におく。

(平24告示159・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,会長が運営委員会に諮って定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成19年5月8日告示第87号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成24年11月5日告示第159号)

この告示は,公表の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

潮来市地域密着型サービスの運営に関する委員会設置要綱

平成18年1月18日 告示第16号

(平成24年11月5日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年1月18日 告示第16号
平成19年5月8日 告示第87号
平成24年11月5日 告示第159号