○潮来市地域密着型サービスの運営に関する委員会設置要綱
平成18年1月18日
告示第16号
(設置)
第1条 この要綱は,介護保険法第42条の2第5項,第54条の2第5項,第78条の2第7項,第78条の4第5項,第115条の12第5項及び第115条の14第6項の規定により,地域密着型サービスの運営に関する委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(平24告示159・一部改正)
(所掌事務)
第2条 運営委員会が所掌する事務は,次のとおりとする。
(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会の委員は,24人以内とし,次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 保健・医療・福祉関係者
(2) 老人福祉施設及び老人保健施設の関係者
(3) 介護サービス及び介護予防サービス事業者の関係者
(4) 介護保険の被保険者
(5) 学識経験者
(6) その他市長が必要と認める者
(平19告示87・全改)
(役員)
第4条 運営委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,運営委員会を代表して,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(平19告示87・一部改正)
(運営委員会の委員の任期)
第5条 運営委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平19告示87・一部改正)
(会議)
第6条 会長は運営委員会を招集し,その議長となる。
2 運営委員会の議事は,出席者の過半数で決定し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は,介護保険担当課におく。
(平24告示159・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,会長が運営委員会に諮って定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成19年5月8日告示第87号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成24年11月5日告示第159号)
この告示は,公表の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。