○潮来市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年1月18日

告示第15号

(設置)

第1条 潮来市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営,公平・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため,潮来市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会が所掌する事務は,次のとおりとする。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。

(4) 地域ケア会議に関すること。

(5) 潮来市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の進行管理に関すること。

(6) その他センターの運営に関し必要な事項

(平27告示50・平31告示43・一部改正)

(組織)

第3条 運営協議会の委員は,24人以内とし,次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 保健・医療・福祉関係者

(2) 老人福祉施設及び老人保健施設の関係者

(3) 介護サービス及び介護予防サービス事業者の関係者

(4) 介護保険の被保険者

(5) 学識経験者

(6) その他市長が必要と認める者

(平19告示86・全改)

(役員)

第4条 運営協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,運営協議会を代表して,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(平19告示86・一部改正)

(運営協議会の委員の任期)

第5条 運営協議会の委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平19告示86・一部改正)

(会議)

第6条 会長は運営協議会を招集し,その議長となる。

2 運営協議会の議事は,出席者の過半数で決定し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は,介護保険担当課におく。

(平24告示160・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,会長が運営協議会に諮って定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成19年5月8日告示第86号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成24年11月5日告示第160号)

この告示は,公表の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成27年4月10日告示第50号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第43号)

この告示は,公表の日から施行する。

潮来市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年1月18日 告示第15号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年1月18日 告示第15号
平成19年5月8日 告示第86号
平成24年11月5日 告示第160号
平成27年4月10日 告示第50号
平成31年3月25日 告示第43号