○潮来市立図書館名誉館長規程

平成18年3月24日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は,潮来市教育行政に豊かな経験と,高度な見識を有する人材を活用し,市民の多様な要求に応えるため,図書館体制の充実を図り,もって市民教育と文化の向上に資することを目的とする。

(名誉館長)

第2条 図書館に,名誉館長を置くことができる。

(任務)

第3条 名誉館長は,図書館体制の充実について必要があるときは,館長及び事務局長に助言を行うものとする。

(任期)

第4条 名誉館長の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。

(委嘱)

第5条 名誉館長は,教育長が委嘱する。

(服務)

第6条 名誉館長は,非常勤とする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

潮来市立図書館名誉館長規程

平成18年3月24日 教育委員会訓令第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月24日 教育委員会訓令第2号