○潮来市立図書館名誉館長規程
平成18年3月24日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は,潮来市教育行政に豊かな経験と,高度な見識を有する人材を活用し,市民の多様な要求に応えるため,図書館体制の充実を図り,もって市民教育と文化の向上に資することを目的とする。
(名誉館長)
第2条 図書館に,名誉館長を置くことができる。
(任務)
第3条 名誉館長は,図書館体制の充実について必要があるときは,館長及び事務局長に助言を行うものとする。
(任期)
第4条 名誉館長の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
(委嘱)
第5条 名誉館長は,教育長が委嘱する。
(服務)
第6条 名誉館長は,非常勤とする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
付則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。