○潮来市立図書館協議会規則

平成17年12月22日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第46号)第5条の規定により設置された潮来市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は,潮来市立図書館長(以下「館長」という。)の諮問に応じ,図書館の運営に関し必要な調査及び審議を行い,図書館奉仕について館長に対して意見を述べるものとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長は,会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は,潮来市立図書館において行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

潮来市立図書館協議会規則

平成17年12月22日 教育委員会規則第9号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年12月22日 教育委員会規則第9号