○潮来市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は,指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平19規則33・平25規則33・令6規則13・一部改正)
(平25規則33・令6規則13・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は,指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。
(平25規則33・令6規則13・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(平25規則33・一部改正)
(指定の更新の申請)
第6条 法第78条の12又は第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による申請は,更新申請書(様式第6号)により行うものとする。
(令6規則13・追加)
(公示)
第7条 法第78条の11,第115条の20及び第115条の30の規定による公示は,法第78条の11各号,第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定,指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(平25規則33・一部改正,令6規則13・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(令6規則13・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 市長は,この規則の施行日前においても,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
附則(平成19年12月20日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年12月26日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年10月9日規則第33号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月23日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(平19規則33・全改,平20規則20・平25規則33・令5規則9・令6規則13・一部改正)
(平20規則20・令5規則9・令6規則13・一部改正)
(令5規則9・令6規則13・一部改正)
(令6規則13・追加)
(令5規則9・一部改正,令6規則13・旧様式第4号繰下)
(令6規則13・追加)