○潮来市職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月24日

規則第7号

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第1条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級,旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

(改正条例付則第7項の市規則で定める職員)

第2条 潮来市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号。以下「改正条例」という。)付則第7項の市規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に,給料表の適用を異にしない潮来市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和39年規則第3号)別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(次条において「初任給基準異動」という。)をした職員

(2) 切替日以降に,切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例付則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては,切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例付則別表第1の新級欄に掲げる職務の級。次条において「基準級」という。)より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に次に掲げる休職等の期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る潮来市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第6条の規定による号給の調整(次条において「復職時調整」という。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(4) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(5) 切替日以降に改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平21規則23・平22規則21・一部改正)

(改正条例付則第8項の規定による給料の支給)

第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって,その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第5号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては,切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)同条第5号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には,その差額に相当する額(給与条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給されている職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を,改正条例付則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に潮来市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第5号)による改正前の潮来市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)第14条及び第15条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(潮来市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第30号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては,当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例付則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては,当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては,切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に,改正前の初任給等規則第12条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第28条又は潮来市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)による改正前の潮来市職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))

(4) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,特定職員であって,その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額(給与条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を,改正条例付則第8項の規定による給料として支給する。

(平21規則23・平22規則21・一部改正)

(改正条例付則第9項の規定による給料の支給)

第4条 切替日以降に,給料表の適用を受けない国家公務員,他の地方公共団体の職員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。以下「人事交流等職員」という。)であって,その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とし,当該職員以外の職員のうち,基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第2条第5号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には,その差額に相当する額(給与条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を,改正条例付則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例付則第13項の規定による給料の額に相当する額を,改正条例付則第9項の規定による給料として支給する。

(平21規則23・平22規則21・一部改正)

(端数計算)

第5条 改正条例附則第13項及び第14項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(平22規則21・追加)

(この規則により難い場合の措置)

第6条 改正条例付則第7項,第8項及び第9項の規定による給料の支給について,この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

(平22規則21・旧第5条繰下)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第23号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第21号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

別表(第1条関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

428,900

103

103

104

104

104

上記以外の俸給月額

104(最高号俸)

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

467,600

87

87

88

88

88

上記以外の俸給月額

88(最高号俸)

潮来市職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月24日 規則第7号

(平成22年12月1日施行)