○潮来市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
平成18年3月20日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき,公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。
(令5条例3・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか,委員の服務の宣誓について必要な事項は潮来市長が定める。
附則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第3号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(令5条例3・一部改正)