○潮来市公平委員会条例
平成18年3月20日
条例第13号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき,潮来市公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 委員会の委員の定数は3人とし,市長が議会の同意を得て選任する。
(任期)
第3条 委員会の委員の任期は,4年とする。
(事務所の位置)
第4条 委員会の事務所は,潮来市役所内に置く。
(その他)
第5条 この条例に定めるものを除くほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
付則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
平成18年3月20日 条例第13号
(平成18年4月1日施行)