○潮来市公平委員会条例

平成18年3月20日

条例第13号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき,潮来市公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員会の委員の定数は3人とし,市長が議会の同意を得て選任する。

(任期)

第3条 委員会の委員の任期は,4年とする。

(事務所の位置)

第4条 委員会の事務所は,潮来市役所内に置く。

(その他)

第5条 この条例に定めるものを除くほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

潮来市公平委員会条例

平成18年3月20日 条例第13号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月20日 条例第13号