○潮来市心身障害者福祉ワークス運営実施要綱

平成17年11月14日

告示第117号

(目的)

第1条 この要綱は,在宅の心身障害者の自立と社会生活の適応を高めることができるよう通所により作業訓練・生活訓練の在宅心身障害者の福祉サービスの増進を図る。

(実施主体)

第2条 潮来市又は指定管理者

(利用対象者)

第3条 潮来市に居住する在宅の身体障害者及び知的障害者であって,原則として就労の得られない者

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳保持者

(2) 年齢15歳以上の者

(3) 身辺の自立,集団生活の可能な者

(4) 通所が可能な者

(定員)

第4条 20人以内

(事業内容)

第5条 対象者及び地域の実情に合わせて必要に応じ次の事業を毎週5日程度,年間を通して継続的に実施する。

(1) 軽易な作業についての技術,援助及び指導

(2) 日常生活における基本的動作の指導

(3) 日常生活の動作・歩行・家事訓練等の各種の機能訓練

(4) 医療・福祉・生活等の各種の厚生相談に対する援助及び指導

(5) 在宅の心身障害者の福祉の増進を図るために必要なスポーツ及びレクリエーション等の実施

(職員の配置)

第6条 事業の企画,運営等については,事務員2名及び専任の指導員を1名以上置く。

(運営委員会)

第7条 運営委員会を設置し,運営委員会設置規程(別紙1)により,必要事項を協議する。

(判定審議会の設置)

第8条 判定審議会において判定をし,結果を様式第2号により通知する。判定審議会は福祉事務所長,障害福祉担当課長,社会福祉法人潮来市社会福祉協議会常務理事,潮来市議会教育福祉委員会委員長,潮来市身体障害者福祉協議会会長,民生・児童委員会長の6名で構成する。

(平26告示139・一部改正)

(申込み及び退所)

第9条 ワークス通所希望者は,心身障害者福祉ワークス入所申込書(様式第1号)により福祉事務所長に利用の申込をし,許可を受けなければならない。

2 利用者が都合により退所する場合は,潮来市心身障害者福祉ワークス退所届(様式第3号)を提出するものとする。本人,家族から退所の申し出があって退所届けが提出されない場合,1ヶ月以上経過した時点で,遡及して退所の申出の日を退所日とみなす。

(謝金・旅費・作業工賃)

第10条 訓練指導員及び運営委員の謝金,旅費については別紙2―(1)のとおりとする。

2 作業員の工賃は,別紙2―(2)により支払う。

(その他)

第11条 事業実施にあたっては,福祉事務所,身体障害者相談員等や各種心身障害者福祉団体等と連携をとり,地域社会の理解と協力を得る。

2 利用者の保健衛生及び安全の確保に努める。

(施行期日)

第1条 この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(旧要項の廃止)

第2条 潮来市心身障害者福祉ワークス運営事業実施要項は,廃止する。

(平成26年10月10日告示第139号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

画像

(令5告示56・一部改正)

画像

画像

画像

(令5告示56・一部改正)

画像

画像

画像

画像

潮来市心身障害者福祉ワークス運営実施要綱

平成17年11月14日 告示第117号

(令和5年4月1日施行)